有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
当該制度は、会社法に基づき、平成21年6月29日開催及び平成24年6月28日開催の定時株主総会においてそれぞれ決議されたものであります。当該制度内容は、次のとおりであります。
(1) 当社取締役
平成21年6月29日開催定時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は1株当たり1円とする。
3 当社は当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、本新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
平成24年6月28日開催定時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は1株当たり62円とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
4 当社は当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、本新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
平成29年6月28日開催定時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
尚、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
③当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3 ①当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
②新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
(2) 従業員等
平成21年6月29日開催定時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は1株当たり1円とする。
3 当社は当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、本新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
平成24年6月28日開催定時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は1株当たり62円とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
4 当社は当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、本新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
平成29年6月28日開催定時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
尚、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
③当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3 ①当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
②新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
当該制度は、会社法に基づき、平成21年6月29日開催及び平成24年6月28日開催の定時株主総会においてそれぞれ決議されたものであります。当該制度内容は、次のとおりであります。
(1) 当社取締役
平成21年6月29日開催定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成21年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名、当社監査役3名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 730(注) 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 株式の数(株) ※ | 73,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | (注) 2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成21年10月1日から平成31年9月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 各本新株予約権の1個を分割して行使できないものとする。 ② 権利行使時に取締役・監査役の地位にあることを要する。 ③ 新株予約権の割当を受けた取締役及び監査役は、その地位を喪失したときに本新株予約権は失効する。ただし、当社取締役及び監査役が任期満了により退任した場合、その他正当な理由がある場合はその限りでない。 ④ 行使時の東京証券取引所の公表する当社株価が1株当たり150円を超えていることを要する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡は出来ない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 ※ | (注) 3 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は1株当たり1円とする。
3 当社は当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、本新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
平成24年6月28日開催定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成24年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 8,500 (注) 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 株式の数(株) ※ | 850,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | (注) 2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成25年7月11日から平成32年7月10日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 62 資本組入額 31 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② 権利行使時に取締役の地位にあることを要する。 ③ 新株予約権の割当を受けた取締役は、その地位を喪失したときに本新株予約権は失効する。ただし、当社取締役が任期満了により退任した場合、その他正当な理由がある場合はその限りでない。 ④ 新株予約権の相続はこれを認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡は出来ない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注) 3 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 ※ | (注) 4 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は1株当たり62円とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
4 当社は当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、本新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
平成29年6月28日開催定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成29年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 10,000 (注) 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 株式の数(株) ※ | 1,000,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | (注) 2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 割当日の翌日から2年を経過した日より7年間とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 ― 資本組入額 ― |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要し、それらのいずれの地位も喪失した場合は、本新株予約権は失効する。 ③ 新株予約権の相続はこれを認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 ※ | (注) 3 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
尚、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払い込み金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
③当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3 ①当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
②新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
(2) 従業員等
平成21年6月29日開催定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成21年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 執行役員7名、従業員(以下「従業員等」という。) |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,750 (注) 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 株式の数(株) ※ | 175,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | (注) 2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成21年10月1日から平成31年9月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 各本新株予約権の1個を分割して行使できないものとする。 ② 権利行使時に従業員等として在任又は在籍していることを要する。 ③ 新株予約権の割当を受けた執行役員がその地位を喪失したとき、並びに従業員が退職した時に本新株予約権は失効する。ただし、執行役員が任期満了により退任した場合、当社従業員が定年退職した場合、その他正当な理由がある場合はその限りでない。 ④ 行使時の東京証券取引所の公表する当社株価が1株当たり150円を超えていることを要する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡は出来ない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 ※ | (注) 3 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は1株当たり1円とする。
3 当社は当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、本新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
平成24年6月28日開催定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成24年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員及び、当社子会社の取締役並びに、当社子会社の従業員のうち当社の取締役会が認めた者。 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,050 (注) 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 株式の数(株) ※ | 205,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | (注) 2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成25年7月11日から平成32年7月10日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 62 資本組入額 31 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② 権利行使時に当社の従業員及び、当社子会社の取締役並びに、当社子会社の従業員の地位にあることを要する。 ③ 新株予約権の割当を受けた当社子会社の取締役は、その地位を喪失したときに、並びに、当社の従業員及び当社子会社の従業員が退職したときに本新株予約権は失効する。ただし当社子会社の取締役が任期満了により退任した場合、並びに、当社従業員及び当社子会社の従業員が定年退職した場合、その他正当な理由がある場合はその限りでない。 ④ 新株予約権の相続はこれを認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡は出来ない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注) 3 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 ※ | (注) 4 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は1株当たり62円とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
4 当社は当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、本新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
平成29年6月28日開催定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成29年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 5,000 (注) 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 株式の数(株) ※ | 500,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | (注) 2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 割当日の翌日から2年を経過した日より7年間とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 ― 資本組入額 ― |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要し、それらのいずれの地位も喪失した場合は、本新株予約権は失効する。 ③ 新株予約権の相続はこれを認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 ※ | (注) 3 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
尚、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払い込み金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
③当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3 ①当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
②新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。