有価証券報告書-第122期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2016年6月28日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行し、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬等の額を年額7千万円以内(うち、社外取締役分は年額1千万円以内)とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることが決定し、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額3千万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることが、決定しております。
これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が算定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(注)2016年6月28日開催の第115回定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
具体的な取締役の報酬につきましては役員報酬の総額を極力抑えた上で、代表取締役社長此下竜矢に委任しております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役社長は当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域を踏まえ、取締役の個人別の報酬の算定方法及び各取締役の職責の評価をするのに最も適切な者であると考えるためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2016年6月28日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行し、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬等の額を年額7千万円以内(うち、社外取締役分は年額1千万円以内)とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることが決定し、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額3千万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることが、決定しております。
これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が算定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(注)2016年6月28日開催の第115回定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
具体的な取締役の報酬につきましては役員報酬の総額を極力抑えた上で、代表取締役社長此下竜矢に委任しております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役社長は当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域を踏まえ、取締役の個人別の報酬の算定方法及び各取締役の職責の評価をするのに最も適切な者であると考えるためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 15,400 | 15,400 | ― | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 (監査等委員を除く) | 3,600 | 3,600 | ― | ― | 2 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 8,400 | 8,400 | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。