有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
社外監査森本雄二氏は、税理士としての税務・会計に関する専門性の高い知見・識見を有しております。
当事業年度において、監査役会は2ヶ月に1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)大井克之氏は、2020年6月19日開催の定時株主総会にて就任し、横山和典氏は、2021年6月24日開催の定時株主総会にて就任いたしました。また、二村文友氏は、2021年6月24日開催の定時株主総会にて退任いたしました。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議等社内の重要会議への出席、全部長との個別面談、資料調査等を通じて、監査活動を行っております。
監査役は会計監査人及び監査室と積極的に意見及び情報交換を行うことにより緊密な連携を図っております。
また、各取締役は、監査役から職務の補助を求められた場合、各部門から監査役の了承を得て人選のうえ、適任者を監査役の指揮下で補助業務にあたらせております。
②内部監査の状況
当社は内部監査の充実を目的に監査室(3名(内兼務者2名))を設置しております。監査室は、事業活動の適法性、適正性を検証し、監査結果を取締役社長及び担当取締役等に報告し、改善すべき事項がある場合にはその指導も実施しております。なお監査室は、取締役社長直轄として機能しております。
また、当社は内部監査と内部統制部門は同一の監査室により機能しており、監査役及び会計監査人と監査室が都度情報交換を実施することにより、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
③会計監査の状況
当社は会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を起用しております。監査法人及び当社監査に従事する監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
44年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 鈴木 達也
公認会計士 川端 孝祐
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士 4名、その他 12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人の選定について、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。当社がEY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、当社の会計監査人候補の選定基準に照らし、会計監査人に求められる専門性、監査品質、独立性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任する方針です。会計監査人が日本の監査基準及び国際監査基準の双方に照らして適格性及び信頼性において問題があると判断したときは、会計監査人を再任せず、他の適切な監査法人を選定して会計監査人選任議案を株主総会に諮る方針です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
社外監査森本雄二氏は、税理士としての税務・会計に関する専門性の高い知見・識見を有しております。
当事業年度において、監査役会は2ヶ月に1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 大井 克之(注) | 7回 | 7回 |
| 森本 雄二 | 9回 | 9回 |
| 横山 和典(注) | ― | ― |
| 二村 文友(注) | 9回 | 9回 |
(注)大井克之氏は、2020年6月19日開催の定時株主総会にて就任し、横山和典氏は、2021年6月24日開催の定時株主総会にて就任いたしました。また、二村文友氏は、2021年6月24日開催の定時株主総会にて退任いたしました。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議等社内の重要会議への出席、全部長との個別面談、資料調査等を通じて、監査活動を行っております。
監査役は会計監査人及び監査室と積極的に意見及び情報交換を行うことにより緊密な連携を図っております。
また、各取締役は、監査役から職務の補助を求められた場合、各部門から監査役の了承を得て人選のうえ、適任者を監査役の指揮下で補助業務にあたらせております。
②内部監査の状況
当社は内部監査の充実を目的に監査室(3名(内兼務者2名))を設置しております。監査室は、事業活動の適法性、適正性を検証し、監査結果を取締役社長及び担当取締役等に報告し、改善すべき事項がある場合にはその指導も実施しております。なお監査室は、取締役社長直轄として機能しております。
また、当社は内部監査と内部統制部門は同一の監査室により機能しており、監査役及び会計監査人と監査室が都度情報交換を実施することにより、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
③会計監査の状況
当社は会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を起用しております。監査法人及び当社監査に従事する監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
44年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 鈴木 達也
公認会計士 川端 孝祐
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士 4名、その他 12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人の選定について、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。当社がEY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、当社の会計監査人候補の選定基準に照らし、会計監査人に求められる専門性、監査品質、独立性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任する方針です。会計監査人が日本の監査基準及び国際監査基準の双方に照らして適格性及び信頼性において問題があると判断したときは、会計監査人を再任せず、他の適切な監査法人を選定して会計監査人選任議案を株主総会に諮る方針です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 19,750 | - | 19,750 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。