四半期報告書-第95期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/02/09 9:12
【資料】
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【項目】
41項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引等において、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識することとしております。また、顧客から有償で支給される支給材の棚卸高については「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」として表示せず、流動資産の「その他」として表示しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前第3四半期及び前事業年度については遡及適用後の四半期財務諸表及び財務諸表となっております。この結果、前第3四半期累計期間の四半期損益計算書におきまして、売上高が1,840,524千円、売上原価が1,831,742千円、販売費及び一般管理費が8,781千円減少いたしました。なお、売上総利益は8,781千円減少いたしますが、営業利益、経常利益、税引前四半期純利益及び四半期純利益につきましては影響はありません。また、前事業年度の貸借対照表において、「商品及び製品」が27,013千円、「仕掛品」が53,921千円、「原材料及び貯蔵品」が119,216千円減少し、「その他」が200,151千円増加いたしました。なお、流動資産合計及び資産合計につきましては影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期財務諸表への影響はありません。