有価証券報告書-第158期(2023/04/01-2024/03/31)
5. 改訂基準の適用
当社グループは、当連結会計年度から、繰延税金の当初認識の適用除外範囲を狭めるIAS第12号の改訂を適用しています。このため、当社グループは資産および負債の当初認識時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異が発生する取引については、当初認識の適用除外を適用しておりません。
IAS第12号の改訂が適用される最も一般的な状況は、新規リース契約の締結により同額のリース負債と使用権資産を認識する場合です。このような場合、当社グループは同額の繰延税金資産と繰延税金負債を認識することになります。
これらの繰延税金負債と繰延税金資産が同一課税地域内に存在し、当社グループの税務申告において将来減算一時差異と将来加算一時差異が相殺できると見込まれる場合、連結貸借対照表の繰延税金残高においては、繰延税金資産と繰延税金負債は相殺して表示します。
当社グループは、当連結会計年度から、繰延税金の当初認識の適用除外範囲を狭めるIAS第12号の改訂を適用しています。このため、当社グループは資産および負債の当初認識時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異が発生する取引については、当初認識の適用除外を適用しておりません。
IAS第12号の改訂が適用される最も一般的な状況は、新規リース契約の締結により同額のリース負債と使用権資産を認識する場合です。このような場合、当社グループは同額の繰延税金資産と繰延税金負債を認識することになります。
これらの繰延税金負債と繰延税金資産が同一課税地域内に存在し、当社グループの税務申告において将来減算一時差異と将来加算一時差異が相殺できると見込まれる場合、連結貸借対照表の繰延税金残高においては、繰延税金資産と繰延税金負債は相殺して表示します。