有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
収益認識に関する会計基準等の適用
当事業年度より、「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」を適用しています。収益認識に関する会計基準等の適用については、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。この結果、利益剰余金の当期首残高は、593百万円減少しています。なおこの変更が当事業年度の財務諸表及び1株当たり情報に与える影響は軽微です。
追加情報
時価の算定に関する会計基準等の適用
当事業年度より、「時価の算定に関する会計基準」及び「金融商品に関する会計基準」を適用しています。当事業年度の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」及び「金融商品に関する会計基準」に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。これによる、当事業年度に係る財務諸表への影響はありません。
当事業年度より、「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」を適用しています。収益認識に関する会計基準等の適用については、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。この結果、利益剰余金の当期首残高は、593百万円減少しています。なおこの変更が当事業年度の財務諸表及び1株当たり情報に与える影響は軽微です。
追加情報
時価の算定に関する会計基準等の適用
当事業年度より、「時価の算定に関する会計基準」及び「金融商品に関する会計基準」を適用しています。当事業年度の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」及び「金融商品に関する会計基準」に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。これによる、当事業年度に係る財務諸表への影響はありません。