有価証券報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31)
37. 利益剰余金
日本の会社法では、資本準備金を除く資本剰余金と利益準備金を除く利益剰余金から、剰余金の配当として処分される金額の10%相当額を、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の25%に達するまで、資本準備金又は利益準備金にそれぞれ繰り入れることが規定されています。株主総会、あるいは一定の条件を満たした場合には取締役会の決議に基づいて、任意の時期に剰余金の配当を行うことが可能です。
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 4月1日現在 | △56,882 | △86,675 | |
| 当期利益(△は損失) | △13,831 | 10,633 | |
| 確定給付制度の再測定 | (31) | 1,000 | △4,750 |
| 確定給付制度の再測定にかかる税効果及び その他の税金 | (31) | △542 | 4,347 |
| 超インフレの調整 | (43) | 11,925 | 21,513 |
| 剰余金の配当 | △1,950 | △1,950 | |
| 3月31日現在 | △60,280 | △56,882 | |
| 利益剰余金(IFRS移行時の累積換算差額) | △68,048 | △68,048 | |
| IFRS移行時の累積換算差額を含む利益剰余金 期末残高 | △128,328 | △124,930 |
日本の会社法では、資本準備金を除く資本剰余金と利益準備金を除く利益剰余金から、剰余金の配当として処分される金額の10%相当額を、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の25%に達するまで、資本準備金又は利益準備金にそれぞれ繰り入れることが規定されています。株主総会、あるいは一定の条件を満たした場合には取締役会の決議に基づいて、任意の時期に剰余金の配当を行うことが可能です。