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有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 15:35
【資料】
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【項目】
151項目
② 社外役員の状況
a. 員数及び利害関係
当社は、5名の社外取締役を選任しており、そのうちの4名が独立社外取締役です。
社外取締役の石野博氏は、現在、関西ペイント株式会社の相談役に就かれており、当社と同社の間には営業取引関係がありますが、当該取引金額は、両社において連結売上高の1%未満です。
社外取締役のヨーク・ラウパッハ・スミヤ氏と当社との間に利害関係はありません。
社外取締役の皆川邦仁氏と当社との間に利害関係はありません。
社外取締役の黒井義博氏は、A種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合の業務執行組合員(無限責任組合員)であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の顧問を務められています。
社外取締役の浅妻慎司氏と当社との間に利害関係はありません。
石野博、ヨーク・ラウパッハ・スミヤ及び皆川邦仁の各氏は、前掲の役員一覧に記載の通り、当社の株式を保有しています。
b. 当社からの独立性
石野博、ヨーク・ラウパッハ・スミヤ、皆川邦仁及び浅妻慎司の各社外取締役を、株式会社東京証券取引所(以下、証券取引所)が定める独立役員として指定し、証券取引所へその旨を届け出ています。また、当社は、証券取引所が定める社外取締役の独立性基準に加え、当社グループや当社役員、当社の主要株主との関係等をも加味した独自の独立性基準を設定しており、これら4名の社外取締役は、当該独立性基準を満たす独立社外取締役です。なお、当該独立性基準の具体的内容は以下の通りです。
(当社の社外取締役独立性基準)
当社の社外取締役は、本人又はその近親者が、次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けると判断されます。
(1) 社外取締役本人について
a) 当社グループの業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の職員・従業員(以下まとめて「業務執行者」)である者、又はあった者。
b) i) 当社の取引先であって、その直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から次に掲げる金額の支払いを受領した者(当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者。)、若しくは当社グループを主要な取引先とする者、‐ 当該取引先のその事業年度の連結売上高の1%を超える金額
又は、ii) 当社の取引先であって、当社の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社に対して、次に掲げる金額の支払いを行った者、若しくは当社グループの主要な取引先である者(当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者。)。
‐ 当社のその事業年度の連結売上高の1%を超える金額
(注)本基準において「主要な取引先」とは、当社グループ及び当該取引先グループの間において、相手方の事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与えうる取引関係を有する者をいう。
c) 当社の会計監査人である公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは職員・従業員である者、又は最近過去3年間において当社グループの監査業務を実際に担当した者。
d) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(その価額の合計が当社の1事業年度につき1,000万円以上のものをいう。)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家である者(その財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、その団体に所属する者。)。
e) 当社グループと重大なビジネス上の関係や重大な利害関係を有する者(当該関係を有する者が法人等の団体である場合には、その業務執行者。)。なお、当社の直近に終了した過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付・融資等を当社グループから受領した事実は、重大な利害関係にあたるものとする。
f) 他の企業、組織への関わりにおいて、相互に役員を派遣するなど、当社の取締役又は執行役と重大な関係がある者。
g) 実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主である者(当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者又は最近過去5年間においてあった者。)。
h) 当社の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、上記d) 、e)、又はf) のいずれかに該当していた者。

(2) 社外取締役の近親者(配偶者、二親等内の親族又は同居の親族)について
a) 当社グループの業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の幹部職員・従業員(以下まとめて「経営幹部」)である者、又は最近過去5年間においてあった者。
b) i) 当社の取引先であって、その直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から次に掲げる金額の支払いを受領した者(当該取引先が法人等の団体である場合は、その経営幹部。)、若しくは当社グループを主要な取引先とする者、‐ 当該取引先のその事業年度の連結売上高の1%を超える金額
又は、ii) 当社の取引先であって、当社の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社に対して、次に掲げる金額の支払いを行った者、若しくは当社グループの主要な取引先である者(当該取引先が法人等の団体である場合は、その経営幹部。)。
‐ 当社のその事業年度の連結売上高の1%を超える金額
c) 当社の会計監査人である公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは経営幹部である者、又は最近過去3年間において当社グループの監査業務を実際に担当した者。
d) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(その価額の合計が当社の1事業年度につき1,000万円以上のものをいう。)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家である者(その財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するパートナー、アソシエイト、経営幹部。)。
e) 当社グループと重大なビジネス上の関係や重大な利害関係を有する者(当該関係を有する者が法人等の団体である場合には、その経営幹部。)。なお、当社の直近に終了した過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付・融資等を当社グループから受領した事実は、重大な利害関係にあたるものとする。
f) 実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主である者(当該株主が法人等の団体の場合は、その経営幹部。)。
g) 当社の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、上記d) 又はe) のいずれかに該当していた者。

c. 企業統治において果たす役割及び機能
社外取締役である石野博氏は、取締役会議長に就任され、また指名委員会には委員長として、監査委員会及び報酬委員会には委員として、それぞれ就任され、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した客観的な立場から、取締役会及び各委員会を通じて、執行役等の職務を監督していただくことにより、ガバナンスの維持・強化、ひいては企業価値の向上に寄与いただけるものと考えています。
社外取締役であるヨーク・ラウパッハ・スミヤ氏は、報酬委員会には委員長として、指名委員会及び監査委員会に委員として就任され、学識経験者及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した客観的な立場から、取締役会及び各委員会を通じて、執行役等の職務を監督していただくことにより、ガバナンスの維持・強化、ひいては企業価値の向上に寄与いただけるものと考えています。
社外取締役である皆川邦仁氏は、監査委員会には委員長として、指名委員会及び報酬委員会には委員として、それぞれ就任され、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した客観的な立場から、取締役会及び各委員会を通じて、執行役等の職務を監督していただくことにより、ガバナンスの維持・強化、ひいては企業価値の向上に寄与いただけるものと考えています。
社外取締役である黒井義博氏は、複数の会社において企業経営に携わってきた経験を有されており、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと考えています。
社外取締役である浅妻慎司氏は、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会に委員として、それぞれ就任され、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した客観的な立場から、取締役会及び各委員会を通じて、執行役等の職務を監督していただくことにより、ガバナンスの維持・強化、ひいては企業価値の向上に寄与いただけるものと考えています。
当社では、取締役会及び各委員会の事務局がそれぞれの会議体に対して支援を行っています。
d. 社外取締役の選任状況
指名委員会等設置会社制度の下、当社は、取締役8名を選任しており、そのうち5名は社外取締役です。
このうち4名の社外取締役が、証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たす独立役員であり、こうした社外取締役の有する独立性は、経営の透明性、ひいてはコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資するものと考えています。
e. 社外取締役による監督と、その他の監査との相互連携等
取締役会、並びに指名、監査、及び報酬の三委員会のそれぞれの事務局が社外取締役を補佐し、社外取締役に対して必要な情報の提供を行っています。また、監査委員である社外取締役は、前述の通り、会計監査人、内部監査部並びにその他の内部統制所管部門との会合等により、監査委員会を通じて情報収集を行っています。社外取締役は、これらの情報に基づき、取締役会及び各委員会等を通じて、執行役及び取締役の職務の執行を監督しています。
f. 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定及び当社定款の定めに基づき、各社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、各社外取締役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度として損害を賠償する責任を負うものとする旨の契約を締結しています。
g. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、役員等の職務を起因とする争訟費用及び第三者・会社に対する損害賠償金・和解金を被保険者が負担した場合の損害等を当該保険契約によって一定の範囲で補填することとしております。当社の取締役及び執行役全員が当該保険契約の被保険者に含まれます。被保険者の全ての保険料を当社が負担しております。

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