有価証券報告書-第92期(2022/04/01-2023/03/31)
Ⅴ. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人を選定するにあたっては、品質管理体制、監査体制・監査方法、独立性等を総合的に勘案して決定する方針としております。
なお、監査役会は、会計監査人の解任または不再任の方針を次のように定めております。
・監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する。
・上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人として適当でないと判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する。
Ⅵ. 監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会で定めた会計監査人評価基準に基づき、監査の品質管理、監査チーム、監査計画・監査報酬、監査役・経営者とのコミュニケーション等の事項について評価を行っております。
Ⅶ. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第91期(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第92期(連結・個別) 東陽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
1.異動に係る監査公認会計士等の名称
(1) 選任する監査公認会計士等の名称 東陽監査法人
(2) 退任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
2.異動の年月日
2022年6月29日(第91回定時株主総会開催日)
3.退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
1985年
上記就任年は、当社において調査可能な範囲の時期であり、実際の就任年は上記以前である可能性があります。
4.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2022年6月29日開催の第91回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。当社では同監査法人を36年超の長年にわたり選任してきましたが、近年は監査報酬が増加傾向にあること等から、当社の事業特性および事業規模を踏まえ、新たな会計監査人を選任すべく検討を進めてまいりました。専門性、独立性、品質管理および海外ネットワーク等を総合的に検討した結果、東陽監査法人は会計監査を適正・的確に行う体制を備えており、会計監査人として適任と判断したためであります。
6.上記5.の理由および経緯に対する意見
(1) 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(2) 監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
当社は、会計監査人を選定するにあたっては、品質管理体制、監査体制・監査方法、独立性等を総合的に勘案して決定する方針としております。
なお、監査役会は、会計監査人の解任または不再任の方針を次のように定めております。
・監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する。
・上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人として適当でないと判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する。
Ⅵ. 監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会で定めた会計監査人評価基準に基づき、監査の品質管理、監査チーム、監査計画・監査報酬、監査役・経営者とのコミュニケーション等の事項について評価を行っております。
Ⅶ. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第91期(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第92期(連結・個別) 東陽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
1.異動に係る監査公認会計士等の名称
(1) 選任する監査公認会計士等の名称 東陽監査法人
(2) 退任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
2.異動の年月日
2022年6月29日(第91回定時株主総会開催日)
3.退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
1985年
上記就任年は、当社において調査可能な範囲の時期であり、実際の就任年は上記以前である可能性があります。
4.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2022年6月29日開催の第91回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。当社では同監査法人を36年超の長年にわたり選任してきましたが、近年は監査報酬が増加傾向にあること等から、当社の事業特性および事業規模を踏まえ、新たな会計監査人を選任すべく検討を進めてまいりました。専門性、独立性、品質管理および海外ネットワーク等を総合的に検討した結果、東陽監査法人は会計監査を適正・的確に行う体制を備えており、会計監査人として適任と判断したためであります。
6.上記5.の理由および経緯に対する意見
(1) 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(2) 監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。