有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
6 財務制限条項
(1) 平成25年9月24日(㈱三菱東京UFJ銀行)締結の電子記録債権利用契約(支払企業用)に下記の条項が付されております。
① 各年度の決算期末における連結の損益計算書上の経常損益が、本覚書差入日以降に到来する決算期(平成26年3月期以降)において2期連続で赤字とならないこと。
② 各年度の決算期末における連結の貸借対照表上の「純資産の部」の金額が、当該決算期直前の決算期末における連結の貸借対照表上の「純資産の部」の金額の75%を下回らないこと。
(2) 平成25年3月29日(㈱みずほ銀行)締結のコミットメントライン契約に下記の条項が付されております。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ178億円以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成25年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(3) 平成24年8月7日(㈱三菱東京UFJ銀行)締結のタームローン契約に下記の条項が付されております。
① 各年度の決算期及び第2四半期(以下、本項において、当該決算期及び第2四半期を「本・第2四半期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該本・第2四半期の直前の本・第2四半期の末日または2012年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4)平成23年7月29日(電子債権買取(同))締結の電子債権売買契約に下記の条項が付されております。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結財務諸表の「純資産の部」の金額が、前年同期比の「純資産の部」の金額の75%未満又は171億円未満とならないこと。
② 各年度の決算期における連結経常利益が、2011年3月以降の決算期につき2期連続で赤字とならないこと。
(1) 平成25年9月24日(㈱三菱東京UFJ銀行)締結の電子記録債権利用契約(支払企業用)に下記の条項が付されております。
① 各年度の決算期末における連結の損益計算書上の経常損益が、本覚書差入日以降に到来する決算期(平成26年3月期以降)において2期連続で赤字とならないこと。
② 各年度の決算期末における連結の貸借対照表上の「純資産の部」の金額が、当該決算期直前の決算期末における連結の貸借対照表上の「純資産の部」の金額の75%を下回らないこと。
(2) 平成25年3月29日(㈱みずほ銀行)締結のコミットメントライン契約に下記の条項が付されております。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ178億円以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成25年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(3) 平成24年8月7日(㈱三菱東京UFJ銀行)締結のタームローン契約に下記の条項が付されております。
① 各年度の決算期及び第2四半期(以下、本項において、当該決算期及び第2四半期を「本・第2四半期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該本・第2四半期の直前の本・第2四半期の末日または2012年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4)平成23年7月29日(電子債権買取(同))締結の電子債権売買契約に下記の条項が付されております。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結財務諸表の「純資産の部」の金額が、前年同期比の「純資産の部」の金額の75%未満又は171億円未満とならないこと。
② 各年度の決算期における連結経常利益が、2011年3月以降の決算期につき2期連続で赤字とならないこと。