有価証券報告書-第129期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を2018年12月18日開催の取締役会で改訂したコーポレートガバナンス・ガイドライン第13条に定めており、その内容は以下の通りであります。
第13条(経営陣の報酬等)
取締役の報酬等については、別に定める「取締役役員報酬規程」により、報酬と当社の業績及び株主利益との連動性を高めることにより、報酬の透明性、公正性、客観性に加え、業績向上に向けたインセンティブを勘案して決定する。
2.取締役(監査等委員を除く。)個々の報酬等は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、前項に定める基準に基づき算定された額の適切性、妥当性に関し、客観性と透明性を確保のうえ、取締役会で決定する。
3.監査等委員個々の報酬等は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議により決定する。
※当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、その決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、年額156百万円以内(使用人分給与除く)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額48百万円以内とするものであります。
b. 取締役報酬に関する方針
「取締役役員報酬規程」に定められた取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、役職ごとに定められた基本報酬を基準に、その90%部分を固定報酬とし、残りの10%を業績連動報酬として算出しております。業績連動部分は業績向上へのインセンティブを勘案し、基準となる経常利益に対する当事業年度の経営成績(経常利益)に応じて0~2.0の係数を乗じて算出しており、報酬総額は基本報酬の90%~110%の間で変動することとなっております。
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬には業績連動部分はなく、基本報酬のみとなっております。
c. 手続きの概要
役員報酬の具体的な決定の手続きは、「取締役役員報酬規程」に基づき算定された額について社外取締役を含む監査等委員会がその適切性、妥当性を審議した後に、取締役会にて客観性、透明性を確保して決定しております。また、「取締役役員報酬規程」の改廃については、代表取締役社長が起案し取締役会において決定しております。
d. 業績連動に係る指標
業績連動に係る指標は、経常利益としております。当該指標を選択しているのは、業務執行の成果を測る指標として適切と考えられるためであります。なお、当事業年度における経営成績は、基準となる経常利益を上回りました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 2008年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
3 役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員がいないため記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を2018年12月18日開催の取締役会で改訂したコーポレートガバナンス・ガイドライン第13条に定めており、その内容は以下の通りであります。
第13条(経営陣の報酬等)
取締役の報酬等については、別に定める「取締役役員報酬規程」により、報酬と当社の業績及び株主利益との連動性を高めることにより、報酬の透明性、公正性、客観性に加え、業績向上に向けたインセンティブを勘案して決定する。
2.取締役(監査等委員を除く。)個々の報酬等は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、前項に定める基準に基づき算定された額の適切性、妥当性に関し、客観性と透明性を確保のうえ、取締役会で決定する。
3.監査等委員個々の報酬等は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議により決定する。
※当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、その決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、年額156百万円以内(使用人分給与除く)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額48百万円以内とするものであります。
b. 取締役報酬に関する方針
「取締役役員報酬規程」に定められた取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、役職ごとに定められた基本報酬を基準に、その90%部分を固定報酬とし、残りの10%を業績連動報酬として算出しております。業績連動部分は業績向上へのインセンティブを勘案し、基準となる経常利益に対する当事業年度の経営成績(経常利益)に応じて0~2.0の係数を乗じて算出しており、報酬総額は基本報酬の90%~110%の間で変動することとなっております。
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬には業績連動部分はなく、基本報酬のみとなっております。
c. 手続きの概要
役員報酬の具体的な決定の手続きは、「取締役役員報酬規程」に基づき算定された額について社外取締役を含む監査等委員会がその適切性、妥当性を審議した後に、取締役会にて客観性、透明性を確保して決定しております。また、「取締役役員報酬規程」の改廃については、代表取締役社長が起案し取締役会において決定しております。
d. 業績連動に係る指標
業績連動に係る指標は、経常利益としております。当該指標を選択しているのは、業務執行の成果を測る指標として適切と考えられるためであります。なお、当事業年度における経営成績は、基準となる経常利益を上回りました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く) | 66 | 51 | 14 | - | 7 |
| 監査等委員(社外取締役を除 く) | 14 | 14 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 13 | 13 | - | - | 2 |
| 合 計 | 94 | 79 | 14 | - | 11 |
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 2008年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
3 役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員がいないため記載を省略しております。