有価証券報告書-第131期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を2020年6月25日開催の取締役会で改訂したコーポレートガバナンス・ガイドライン第14条に定めており、その内容は以下の通りであります。
第14条(経営陣の報酬等)
取締役・執行役員の報酬等については、別に定める「取締役・執行役員報酬規程」により、報酬と当社の業績および株主利益との連動性を高めることにより、報酬の透明性、客観性に加え、業績向上に向けたインセンティブを勘案して決定する。
2.取締役(監査等委員を除く。)個々の報酬等は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、前項に定める基準に基づき算定された額の妥当性に関し、客観性と透明性を確保のうえ、取締役会で決定する。
3.監査等委員個々の報酬等は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議により決定する。
4.執行役員個々の報酬等は取締役会で決定する。
※当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、その決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、年額156百万円以内(使用人分給与除く)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額48百万円以内とするものであります。
b. 取締役報酬に関する方針
「取締役・執行役員報酬規程」に定められた取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役職ごとに定められた基準報酬額の85%を固定報酬、10%を業績連動報酬、5%を株式報酬として算出しております。業績連動報酬は業績向上へのインセンティブを勘案し、基準となる経常利益に対する当事業年度の経営成績(経常利益)に応じて10%の業績連動報酬部分に0~2.0の係数を乗じて算出しており、報酬総額は基準報酬の90%~110%の間で変動することとなっております。また、株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、2020年7月より取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して導入された譲渡制限付株式報酬制度であり、譲渡制限付株式の割当数は、2020年6月25日開催の株主総会で決議された年40,000株の範囲内で決定しております。
監査等委員である取締役および社外取締役の報酬には業績連動部分はなく、基本報酬のみとなっております。
c. 手続きの概要
役員報酬の具体的な決定の手続きは、代表取締役社長が、役員報酬調査専門の外部機関が実施する調査データ等から分析し、会社業績、同規模他社の報酬水準、過去の支給実績などを総合的に勘案して「取締役・執行役員報酬規程」を設計しております。同規程および同規程に基づき算定された額については、社外取締役を含む監査等委員会がその妥当性を審議した後に、取締役会にて決定しております。取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、監査等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。また、「取締役・執行役員報酬規程」の改廃については、代表取締役社長が起案し取締役会において決定しております。
<取締役会の活動内容>2020年5月 譲渡制限付株式報酬制度導入の決定
2020年6月 取締役・執行役員報酬規程の改定、2020年度取締役報酬額の決定
2021年6月 2021年度取締役報酬額の決定
<監査等委員会の活動内容>2020年5月 譲渡制限付株式報酬制度の検証
2020年6月 取締役・執行役員報酬規程、2020年度取締役報酬額の検証
2021年3月 取締役報酬額の検証
2021年6月 2021年度取締役報酬額の検証
d. 業績連動に係る指標
業績連動に係る指標は、連結経常利益としております。当該指標を選択しているのは、業務執行の成果を測る指標として適切と考えられるためであります。なお、当事業年度における経営成績は、基準となる連結経常利益2,800百万円を下回りました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 2008年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
3 役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員がいないため記載を省略しております。
4 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付株式報酬2百万円であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を2020年6月25日開催の取締役会で改訂したコーポレートガバナンス・ガイドライン第14条に定めており、その内容は以下の通りであります。
第14条(経営陣の報酬等)
取締役・執行役員の報酬等については、別に定める「取締役・執行役員報酬規程」により、報酬と当社の業績および株主利益との連動性を高めることにより、報酬の透明性、客観性に加え、業績向上に向けたインセンティブを勘案して決定する。
2.取締役(監査等委員を除く。)個々の報酬等は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、前項に定める基準に基づき算定された額の妥当性に関し、客観性と透明性を確保のうえ、取締役会で決定する。
3.監査等委員個々の報酬等は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議により決定する。
4.執行役員個々の報酬等は取締役会で決定する。
※当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、その決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、年額156百万円以内(使用人分給与除く)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額48百万円以内とするものであります。
b. 取締役報酬に関する方針
「取締役・執行役員報酬規程」に定められた取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役職ごとに定められた基準報酬額の85%を固定報酬、10%を業績連動報酬、5%を株式報酬として算出しております。業績連動報酬は業績向上へのインセンティブを勘案し、基準となる経常利益に対する当事業年度の経営成績(経常利益)に応じて10%の業績連動報酬部分に0~2.0の係数を乗じて算出しており、報酬総額は基準報酬の90%~110%の間で変動することとなっております。また、株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、2020年7月より取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して導入された譲渡制限付株式報酬制度であり、譲渡制限付株式の割当数は、2020年6月25日開催の株主総会で決議された年40,000株の範囲内で決定しております。
監査等委員である取締役および社外取締役の報酬には業績連動部分はなく、基本報酬のみとなっております。
c. 手続きの概要
役員報酬の具体的な決定の手続きは、代表取締役社長が、役員報酬調査専門の外部機関が実施する調査データ等から分析し、会社業績、同規模他社の報酬水準、過去の支給実績などを総合的に勘案して「取締役・執行役員報酬規程」を設計しております。同規程および同規程に基づき算定された額については、社外取締役を含む監査等委員会がその妥当性を審議した後に、取締役会にて決定しております。取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、監査等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。また、「取締役・執行役員報酬規程」の改廃については、代表取締役社長が起案し取締役会において決定しております。
<取締役会の活動内容>2020年5月 譲渡制限付株式報酬制度導入の決定
2020年6月 取締役・執行役員報酬規程の改定、2020年度取締役報酬額の決定
2021年6月 2021年度取締役報酬額の決定
<監査等委員会の活動内容>2020年5月 譲渡制限付株式報酬制度の検証
2020年6月 取締役・執行役員報酬規程、2020年度取締役報酬額の検証
2021年3月 取締役報酬額の検証
2021年6月 2021年度取締役報酬額の検証
d. 業績連動に係る指標
業績連動に係る指標は、連結経常利益としております。当該指標を選択しているのは、業務執行の成果を測る指標として適切と考えられるためであります。なお、当事業年度における経営成績は、基準となる連結経常利益2,800百万円を下回りました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く) | 75 | 63 | 9 | 2 | 2 | 6 |
| 監査等委員(社外取締役を除 く) | 14 | 14 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14 | 14 | - | - | - | 2 |
| 合 計 | 105 | 93 | 9 | 2 | 2 | 9 |
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 2008年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
3 役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員がいないため記載を省略しております。
4 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付株式報酬2百万円であります。