有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 ―千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
資産又は資産グループについて減損の兆候が存在する場合には、当該資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローに基づき、減損の要否の判定を実施しております。減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産又は資産グループのキャッシュ・イン・フローから概ね独立したキャッシュ・イン・フローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位としておりますが、連結子会社については規模や経営管理体制等を勘案し、会社単位としております。
減損の兆候が認められた連結子会社については、事業計画を基礎として割引前将来キャッシュ・フローを見積もっており、その見積りにおける重要な仮定は、売上高の予測及び原材料市況の動向などであります。当該連結子会社の固定資産の帳簿価額と割引前キャッシュ・フローを比較した結果、減損の認識は不要と判断しております。
連結子会社が作成した事業計画については、当社の財務責任者がその確度について経営環境や期末における受注状況等との整合性を吟味して実現可能性を見直しておりますが、将来キャッシュ・フローの見積りに用いた仮定は将来の不確実な経済状況の影響を受け、また、新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明なため、実績と乖離が発生する場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 285,966千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異等のうち、将来の一時差異等解消時に課税所得が発生する可能性が高い範囲内(回収可能な範囲内)で認識しております。繰延税金資産の回収可能性については、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)に基づき判断しております。
繰延税金資産の回収可能性は、一時差異等解消見込み年度のスケジューリングや将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額並びに過去及び当期の課税所得の発生状況に基づく企業の分類に応じて判断しております。将来の一時差異等加減算前課税所得は、事業計画に基づき見積もっており、その見積りにおける重要な仮定は、売上高の予測及び原材料市況の動向などであります。これらの判断は、将来の不確実な経済状況の影響を受け、また、新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明なため、課税所得の実績が見積りと乖離する場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
1.固定資産の減損
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 ―千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
資産又は資産グループについて減損の兆候が存在する場合には、当該資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローに基づき、減損の要否の判定を実施しております。減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産又は資産グループのキャッシュ・イン・フローから概ね独立したキャッシュ・イン・フローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位としておりますが、連結子会社については規模や経営管理体制等を勘案し、会社単位としております。
減損の兆候が認められた連結子会社については、事業計画を基礎として割引前将来キャッシュ・フローを見積もっており、その見積りにおける重要な仮定は、売上高の予測及び原材料市況の動向などであります。当該連結子会社の固定資産の帳簿価額と割引前キャッシュ・フローを比較した結果、減損の認識は不要と判断しております。
連結子会社が作成した事業計画については、当社の財務責任者がその確度について経営環境や期末における受注状況等との整合性を吟味して実現可能性を見直しておりますが、将来キャッシュ・フローの見積りに用いた仮定は将来の不確実な経済状況の影響を受け、また、新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明なため、実績と乖離が発生する場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 285,966千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異等のうち、将来の一時差異等解消時に課税所得が発生する可能性が高い範囲内(回収可能な範囲内)で認識しております。繰延税金資産の回収可能性については、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)に基づき判断しております。
繰延税金資産の回収可能性は、一時差異等解消見込み年度のスケジューリングや将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額並びに過去及び当期の課税所得の発生状況に基づく企業の分類に応じて判断しております。将来の一時差異等加減算前課税所得は、事業計画に基づき見積もっており、その見積りにおける重要な仮定は、売上高の予測及び原材料市況の動向などであります。これらの判断は、将来の不確実な経済状況の影響を受け、また、新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明なため、課税所得の実績が見積りと乖離する場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。