有価証券報告書-第128期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 15:26
【資料】
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【項目】
165項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
1)内容
取締役の報酬は、現金による月例報酬のみで構成し、当社グループの持続的な成長と企業価値向上のためのインセンティブを付与すべく、全額業績連動型とします。
具体的には、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に基準額を定め、これを当社の連結経常損益に応じて一定の範囲で変動させ、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で各取締役に係る報酬額を決定することとします。
監査役の報酬についても同様の方針としています。
2)決定方法
取締役社長及び取締役社長が指名する社外役員4名からなる役員報酬諮問会議を設置しています。同会議において、役員報酬の基本方針に関する事項について審議し、取締役会に答申のうえ、取締役の報酬について取締役会で決議することとしています。
監査役の報酬については、監査役の協議により決定しています。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議
1)取締役の報酬額
決議年月日:2019年6月27日開催の第128期定時株主総会
決議の内容:年額385百万円以内(うち社外取締役分は年額32百万円以内)
役員の員数:10名(うち社外取締役2名)
2)監査役の報酬額
決議年月日:2019年6月27日開催の第128期定時株主総会
決議の内容:年額94百万円以内
役員の員数:4名
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
1)取締役の報酬額
株主総会の決議により、取締役の報酬額の上限を定めたうえで、取締役会の決議により、取締役の報酬の具体的配分については、当社の取締役年収内規に従い、取締役社長の裁定に一任することとしています。
2)監査役の報酬額
株主総会の決議により、監査役の報酬額の上限を定めたうえで、監査役の協議により、監査役の報酬の具体的配分については、当社の監査役年収内規に従い、常勤監査役の裁定に一任することとしています。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
該当事項はありません。
e.役員報酬諮問会議の手続の概要
役員の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の諮問会議(役員報酬諮問会議)を設置しています。同会議は、定期的に(原則年1回)、また必要の都度開催しています。同会議は、取締役社長 江川和宏を議長として、社外役員(社外取締役 藤永憲一、社外取締役 田中優次、社外監査役 部谷由二、社外監査役 松永守央)をもって構成されています。同会議では、役員報酬の基本方針に関する事項について審議し、取締役会に答申しています。
f.役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び役員報酬諮問会議の活動内容
2018年5月に役員報酬諮問会議を開催し、役員報酬の基本方針に関する事項について審議し、取締役会に答申しました。2018年6月開催の取締役会で、取締役の報酬の具体的配分については、当社の取締役年収内規に従い、取締役社長の裁定に一任することを決議しました。
g.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
取締役の報酬は、現金による月例報酬のみで構成し、当社グループの持続的な成長と企業価値向上のためのインセンティブを付与すべく、全額業績連動型とします。
監査役の報酬についても同様の方針としています。
h.業績連動報酬に係る指標
1)指標
各連結会計年度の連結経常損益
2)当該指標を選択した理由
当社グループの持続的な成長と企業価値向上のためのインセンティブを付与するため。
3)当該業績連動報酬の額の決定方法
株主総会の決議により、取締役の報酬額の上限を定めたうえで、取締役会の決議により、取締役の報酬の具体的配分については、当社の取締役年収内規に従い、取締役社長の裁定に一任することとしています。
また、株主総会の決議により、監査役の報酬額の上限を定めたうえで、監査役の協議により、監査役の報酬の具体的配分については、当社の監査役年収内規に従い、常勤監査役の裁定に一任することとしています。
i.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
1)目標
第128期の連結経常利益:9,500百万円(2018年5月11日公表の当初予想数値)
2)実績
第128期の連結経常利益:11,289百万円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
217-166518
監査役
(社外監査役を除く。)
31-2642
社外役員36-36-4

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。