有価証券報告書-第134期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を含む。)
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「取締役報酬等決定方針」)の決定方法
2024年5月22日開催の役員報酬諮問会議(代表取締役社長を議長として、代表取締役社長が指名する社外取締役2名で構成)に取締役報酬等決定方針の原案を諮問し、その答申を得たうえで、その答申内容を尊重して、2024年5月22日開催の取締役会において取締役報酬等決定方針を決議しました。
2)取締役報酬等決定方針の内容の概要
取締役報酬等決定方針の内容の概要は次のとおりです。
・基本方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬等は、現金による月例報酬のみで構成し、当社グループの持続的な成長と企業価値向上のためのインセンティブを付与すべく、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等とする。
具体的には、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に基本報酬の指数を定め、基本報酬の額を算出する。これに、当社の連結業績等に応じた業績加算を行ったうえで、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で各取締役に係る報酬等の額を決定する。
ただし、監督機能を担う非常勤取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
・業績連動報酬は、その役位に応じて短期業績連動報酬あるいは経営基盤強化評価報酬から構成する。
① 短期業績連動報酬は、主に業務執行において管掌を持つ取締役(代表取締役社長を除く)を対象とし当社の経営成績及び収益力を端的に表す連結経常利益に連動し役員報酬へのタイムリーな反映を実施する。尚、基本報酬に乗じる業績加算率は、以下の計算式で算出する。
業績加算率=連結経常利益額÷業績加算目標連結経常利益額×一定の指数
② 経営基盤強化評価報酬は代表取締役社長を対象とし、連結経常利益といった短期業績に加え、ステークホルダーからの期待に応えるべく中長期的ビジョンに基づいたサステナビリティ経営の基盤強化・取組等を含む総合的な評価を以て報酬へ反映する。
尚、総合評価における加減算は基本報酬±15%相当の範囲内とする。
・金銭報酬等の額又は業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額と業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、基本報酬に乗じる業績加算率によって変動するものとする。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
株主総会の決議により、取締役の報酬等の額の上限を定めたうえで、取締役会の決議により、取締役の報酬等の具体的配分については、当社の取締役年収内規に従い、代表取締役社長の裁定に一任する。その権限の内容は、代表取締役社長による各取締役(非常勤取締役を除く。)の業績の評価及び査定に基づく取締役の報酬等の具体的配分とする。
役員報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の諮問会議(役員報酬諮問会議)を設置する。同会議は、定期的に(原則年1回)、また必要の都度開催する。同会議は、代表取締役社長を議長として、代表取締役社長が指名する社外役員をもって構成する。同会議では、役員報酬等の基本方針に関する事項について審議し、取締役会に答申する。
3)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が取締役報酬等決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
2025年5月28日開催の役員報酬諮問会議において、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容と取締役報酬等決定方針との整合性について検討を行い、その答申を得たうえで、その答申内容を尊重して、2025年5月28日開催の取締役会において取締役報酬等決定方針に沿うものであると判断しました。
b.監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
該当事項はありません(株主総会の決議により、監査役の報酬額の上限を定めたうえで、監査役の協議により、監査役の報酬の具体的配分については、当社の監査役年収内規に従い、常勤監査役の裁定に一任することとしています)。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議
1)取締役の報酬額
決議年月日:2019年6月27日開催の第128期定時株主総会
決議の内容:年額385百万円以内(うち社外取締役分は年額32百万円以内/使用人兼務取締役の使用人分の給与等は含まず。)
役員の員数:10名(うち社外取締役2名)
2)監査役の報酬額
決議年月日:2019年6月27日開催の第128期定時株主総会
決議の内容:年額94百万円以内
役員の員数:4名
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
1)取締役の報酬額
株主総会の決議により、取締役の報酬額の上限を定めたうえで、取締役会の決議により、取締役の報酬の具体的配分については、当社の取締役年収内規に従い、代表取締役社長の裁定に一任することとしています。
当事業年度においては、2024年5月22日に役員報酬諮問会議を開催し、役員報酬等の基本方針に関する事項について審議し、取締役会に答申しました。そのうえで、2024年6月26日開催の取締役会で、取締役の報酬等の具体的配分については、当社の取締役年収内規に従い、代表取締役社長 江川和宏の裁定に一任することを決議しました。その権限の内容は、代表取締役社長による各取締役(非常勤取締役を除く。)の業績の評価及び査定に基づく取締役の報酬等の具体的配分としています。
代表取締役社長の裁定に一任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(非常勤取締役を除く。)の評価、査定を行うには代表取締役社長が最も適しているためです。
なお、役員報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の諮問会議(役員報酬諮問会議)を設置しています。同会議は、定期的に(原則年1回)、また必要の都度開催しています。同会議は、代表取締役社長を議長として、代表取締役社長が指名する社外取締役をもって構成しています。同会議では、役員報酬等の基本方針に関する事項について審議し、取締役会に答申しています。
2)監査役の報酬額
株主総会の決議により、監査役の報酬額の上限を定めたうえで、監査役の協議により、監査役の報酬の具体的配分については、当社の監査役年収内規に従い、常勤監査役の裁定に一任することとしています。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
該当事項はありません。
f.役員報酬諮問会議の手続の概要
役員報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の諮問会議(役員報酬諮問会議)を設置しています。同会議は、定期的に(原則年1回)、また必要の都度開催しています。同会議は、代表取締役社長を議長として、代表取締役社長が指名する社外取締役をもって構成しています。同会議では、役員報酬等の基本方針に関する事項について審議し、取締役会に答申しています。
g.役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び役員報酬諮問会議の活動内容
2024年5月22日に役員報酬諮問会議(代表取締役社長を議長として、代表取締役社長が指名する社外取締役2名で構成)を開催し、役員報酬の基本方針に関する事項について審議し、取締役会に答申しました。2024年6月26日開催の取締役会で、取締役の報酬の具体的配分については、当社の取締役年収内規に従い、代表取締役社長 江川和宏の裁定に一任することを決議しました。
h.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
基本報酬の額と業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、基本報酬に乗じる業績加算率によって変動するものとしています。
監査役の報酬についても同様の扱いとしています。
i.短期業績連動報酬に係る指標
1)指標
各連結会計年度の連結経常損益
2)当該指標を選択した理由
本業を含めた事業全体から得る利益であり、企業全体の業績評価を示す連結経常損益を選択しています。
3)当該業績連動報酬の額の決定方法
基本報酬に乗じる業績加算率は、以下の計算式で算出しています。
業績加算率=連結経常利益額÷業績加算目標連結経常利益額×一定の指数
j.当事業年度における当該業績指標に係る目標及び実績
1)目標
第134期の連結経常利益:150億円(2025年1月31日公表の予想数値)
2)実績
第134期の連結経常利益:153億16百万円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当事業年度において、非金銭報酬等は支給していません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を含む。)
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「取締役報酬等決定方針」)の決定方法
2024年5月22日開催の役員報酬諮問会議(代表取締役社長を議長として、代表取締役社長が指名する社外取締役2名で構成)に取締役報酬等決定方針の原案を諮問し、その答申を得たうえで、その答申内容を尊重して、2024年5月22日開催の取締役会において取締役報酬等決定方針を決議しました。
2)取締役報酬等決定方針の内容の概要
取締役報酬等決定方針の内容の概要は次のとおりです。
・基本方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬等は、現金による月例報酬のみで構成し、当社グループの持続的な成長と企業価値向上のためのインセンティブを付与すべく、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等とする。
具体的には、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に基本報酬の指数を定め、基本報酬の額を算出する。これに、当社の連結業績等に応じた業績加算を行ったうえで、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で各取締役に係る報酬等の額を決定する。
ただし、監督機能を担う非常勤取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
・業績連動報酬は、その役位に応じて短期業績連動報酬あるいは経営基盤強化評価報酬から構成する。
① 短期業績連動報酬は、主に業務執行において管掌を持つ取締役(代表取締役社長を除く)を対象とし当社の経営成績及び収益力を端的に表す連結経常利益に連動し役員報酬へのタイムリーな反映を実施する。尚、基本報酬に乗じる業績加算率は、以下の計算式で算出する。
業績加算率=連結経常利益額÷業績加算目標連結経常利益額×一定の指数
② 経営基盤強化評価報酬は代表取締役社長を対象とし、連結経常利益といった短期業績に加え、ステークホルダーからの期待に応えるべく中長期的ビジョンに基づいたサステナビリティ経営の基盤強化・取組等を含む総合的な評価を以て報酬へ反映する。
尚、総合評価における加減算は基本報酬±15%相当の範囲内とする。
・金銭報酬等の額又は業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額と業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、基本報酬に乗じる業績加算率によって変動するものとする。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
株主総会の決議により、取締役の報酬等の額の上限を定めたうえで、取締役会の決議により、取締役の報酬等の具体的配分については、当社の取締役年収内規に従い、代表取締役社長の裁定に一任する。その権限の内容は、代表取締役社長による各取締役(非常勤取締役を除く。)の業績の評価及び査定に基づく取締役の報酬等の具体的配分とする。
役員報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の諮問会議(役員報酬諮問会議)を設置する。同会議は、定期的に(原則年1回)、また必要の都度開催する。同会議は、代表取締役社長を議長として、代表取締役社長が指名する社外役員をもって構成する。同会議では、役員報酬等の基本方針に関する事項について審議し、取締役会に答申する。
3)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が取締役報酬等決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
2025年5月28日開催の役員報酬諮問会議において、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容と取締役報酬等決定方針との整合性について検討を行い、その答申を得たうえで、その答申内容を尊重して、2025年5月28日開催の取締役会において取締役報酬等決定方針に沿うものであると判断しました。
b.監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
該当事項はありません(株主総会の決議により、監査役の報酬額の上限を定めたうえで、監査役の協議により、監査役の報酬の具体的配分については、当社の監査役年収内規に従い、常勤監査役の裁定に一任することとしています)。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議
1)取締役の報酬額
決議年月日:2019年6月27日開催の第128期定時株主総会
決議の内容:年額385百万円以内(うち社外取締役分は年額32百万円以内/使用人兼務取締役の使用人分の給与等は含まず。)
役員の員数:10名(うち社外取締役2名)
2)監査役の報酬額
決議年月日:2019年6月27日開催の第128期定時株主総会
決議の内容:年額94百万円以内
役員の員数:4名
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
1)取締役の報酬額
株主総会の決議により、取締役の報酬額の上限を定めたうえで、取締役会の決議により、取締役の報酬の具体的配分については、当社の取締役年収内規に従い、代表取締役社長の裁定に一任することとしています。
当事業年度においては、2024年5月22日に役員報酬諮問会議を開催し、役員報酬等の基本方針に関する事項について審議し、取締役会に答申しました。そのうえで、2024年6月26日開催の取締役会で、取締役の報酬等の具体的配分については、当社の取締役年収内規に従い、代表取締役社長 江川和宏の裁定に一任することを決議しました。その権限の内容は、代表取締役社長による各取締役(非常勤取締役を除く。)の業績の評価及び査定に基づく取締役の報酬等の具体的配分としています。
代表取締役社長の裁定に一任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(非常勤取締役を除く。)の評価、査定を行うには代表取締役社長が最も適しているためです。
なお、役員報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の諮問会議(役員報酬諮問会議)を設置しています。同会議は、定期的に(原則年1回)、また必要の都度開催しています。同会議は、代表取締役社長を議長として、代表取締役社長が指名する社外取締役をもって構成しています。同会議では、役員報酬等の基本方針に関する事項について審議し、取締役会に答申しています。
2)監査役の報酬額
株主総会の決議により、監査役の報酬額の上限を定めたうえで、監査役の協議により、監査役の報酬の具体的配分については、当社の監査役年収内規に従い、常勤監査役の裁定に一任することとしています。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
該当事項はありません。
f.役員報酬諮問会議の手続の概要
役員報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の諮問会議(役員報酬諮問会議)を設置しています。同会議は、定期的に(原則年1回)、また必要の都度開催しています。同会議は、代表取締役社長を議長として、代表取締役社長が指名する社外取締役をもって構成しています。同会議では、役員報酬等の基本方針に関する事項について審議し、取締役会に答申しています。
g.役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び役員報酬諮問会議の活動内容
2024年5月22日に役員報酬諮問会議(代表取締役社長を議長として、代表取締役社長が指名する社外取締役2名で構成)を開催し、役員報酬の基本方針に関する事項について審議し、取締役会に答申しました。2024年6月26日開催の取締役会で、取締役の報酬の具体的配分については、当社の取締役年収内規に従い、代表取締役社長 江川和宏の裁定に一任することを決議しました。
h.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
基本報酬の額と業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、基本報酬に乗じる業績加算率によって変動するものとしています。
監査役の報酬についても同様の扱いとしています。
i.短期業績連動報酬に係る指標
1)指標
各連結会計年度の連結経常損益
2)当該指標を選択した理由
本業を含めた事業全体から得る利益であり、企業全体の業績評価を示す連結経常損益を選択しています。
3)当該業績連動報酬の額の決定方法
基本報酬に乗じる業績加算率は、以下の計算式で算出しています。
業績加算率=連結経常利益額÷業績加算目標連結経常利益額×一定の指数
j.当事業年度における当該業績指標に係る目標及び実績
1)目標
第134期の連結経常利益:150億円(2025年1月31日公表の予想数値)
2)実績
第134期の連結経常利益:153億16百万円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 304 | 226 | 78 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 33 | 23 | 9 | - | 1 |
| 社外役員 | 48 | 48 | - | - | 7 |
(注) 当事業年度において、非金銭報酬等は支給していません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。