訂正有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、以下のとおりです。
当社の役員報酬等については、1988年7月30日開催の臨時株主総会で、取締役の報酬限度額は月額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は月額2百万円以内と定めております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会で、2019年6月26日開催の取締役会で選任された指名・報酬委員会で、上記の取締役の報酬限度額の範囲内において、検討された報酬に係る答申に基づき取締役会が決定いたします。監査役の報酬については、上記の監査役の報酬限度額の範囲内において、決定いたします。
なお、提出会社の役員が当事業年度受ける報酬等は、取締役の報酬については2018年6月21日開催の取締役会で、監査役の報酬については2018年6月21日開催の監査役会で決定いたしました固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2.当社は、取締役の使用人兼務役員給与のうち該当事項はありません。
3.取締役の報酬のうち賞与につきましては該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、以下のとおりです。
当社の役員報酬等については、1988年7月30日開催の臨時株主総会で、取締役の報酬限度額は月額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は月額2百万円以内と定めております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会で、2019年6月26日開催の取締役会で選任された指名・報酬委員会で、上記の取締役の報酬限度額の範囲内において、検討された報酬に係る答申に基づき取締役会が決定いたします。監査役の報酬については、上記の監査役の報酬限度額の範囲内において、決定いたします。
なお、提出会社の役員が当事業年度受ける報酬等は、取締役の報酬については2018年6月21日開催の取締役会で、監査役の報酬については2018年6月21日開催の監査役会で決定いたしました固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 28,132 | 28,132 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 26,898 | 26,898 | - | - | 5 |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2.当社は、取締役の使用人兼務役員給与のうち該当事項はありません。
3.取締役の報酬のうち賞与につきましては該当事項はありません。