訂正有価証券報告書-第73期(2022/12/01-2023/11/30)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査、内部監査の状況
当社の監査等委員会監査は、社外監査等委員3名により実施しております。監査等委員は、監査等委員会監査方針及び監査等委員会監査計画に基づき取締役会及びその他の重要な会議に出席し、法令、定款に反する行為や株主利益を侵害する決定がなされていないかどうかについて監査を実施しております。
なお、社外監査等委員三村淳司氏は、公認会計士として多くの企業のコンサルティング、M&A関連業務、決算・内部管理体制構築支援などに携わってきた豊富な知識・経験を有しております。社外監査等委員米津航氏は、弁護士としての専門的見地から、コンプライアンス等企業統治に対する知見を有しております。社外監査等委員棟朝英美氏は、長年国税局や税務署などでの税務行政に携わってきた豊富な経験・実績を有しております。また、税理士としての専門的見地から、財務及び会計に対する知見を有しております。
また、内部監査室、監査等委員会、会計監査人の三者間でも監査結果の報告や意見交換等を定期的に行い、監査の実効性の向上に努めております。
当社の内部監査は、代表取締役直属の内部監査室を設け1名を配置し、監査等委員会との協力関係の下、年間計画を立てて必要な内部監査を実施しております。監査結果は内部監査室に集約され、内部監査室は監査等委員会及び会計監査人と監査結果に基づいて意見交換を行い、代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会において報告を行い、業務改善に向けた助言や勧告を行っております。
イ.監査等委員会の構成、並びに取締役会・監査等委員会の出席状況等
(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条第2項に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が11回ありました。
ロ.監査等委員会における具体的な検討事項・活動状況等
・監査の年度方針、役割分担の決定を行っております。
・業務執行取締役との会合を行い、事業の報告・意見交換・問題点の指摘等を行っております。
・子会社について、子会社の取締役から事業の報告を受け、情報交換・質問・指摘等を実施しております。
・会計監査人から財務諸表監査・四半期レビュー・内部統制監査に関する報告を受け、意見交換・情報共有を実施しております。
・会計監査人の監査手続の適切性の評価、再任の可否及び監査報酬の妥当性を検討しております。
・内部監査室と定期的に会合を行い、情報交換・質問・指摘等を実施しております。
ハ.監査等委員の活動状況
・重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からの職務の執行状況の報告を受け、必要に応じて質問・指摘等を実施しております。
・重要な決裁書類の閲覧を実施しております。
・本社及び主要な事業所においての業務及び財産の状況を調査しております。
・子会社について、子会社の取締役から事業の報告を受け、情報交換・質問・指摘等を実施しております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アリア
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
代表社員 業務執行社員 茂木 秀俊
代表社員 業務執行社員 山中 康之
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 6名
e.責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人監査法人アリアは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
f.監査公認会計士の選定方針と選定した理由
監査等委員会は、監査公認会計士等の選定については、当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等を総合的に検討し、適切な監査が実施できると判断した先に決定しております。
g.監査等委員会による監査公認会計士等の評価
監査等委員会は、監査実施状況や監査報告等を通じ、独立の立場を保持し、適切な監査を実施しているかについて検証をしております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性及び必要な専門性を有することについても検証しております。
h.監査法人の異動
該当事項はありません。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等より監査計画の提示・説明を受けた後、その具体的内容(監査日程・監査項目・報酬金額等)について協議・吟味したうえで、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、実施する監査の内容等を検討した結果、妥当な金額であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査、内部監査の状況
当社の監査等委員会監査は、社外監査等委員3名により実施しております。監査等委員は、監査等委員会監査方針及び監査等委員会監査計画に基づき取締役会及びその他の重要な会議に出席し、法令、定款に反する行為や株主利益を侵害する決定がなされていないかどうかについて監査を実施しております。
なお、社外監査等委員三村淳司氏は、公認会計士として多くの企業のコンサルティング、M&A関連業務、決算・内部管理体制構築支援などに携わってきた豊富な知識・経験を有しております。社外監査等委員米津航氏は、弁護士としての専門的見地から、コンプライアンス等企業統治に対する知見を有しております。社外監査等委員棟朝英美氏は、長年国税局や税務署などでの税務行政に携わってきた豊富な経験・実績を有しております。また、税理士としての専門的見地から、財務及び会計に対する知見を有しております。
また、内部監査室、監査等委員会、会計監査人の三者間でも監査結果の報告や意見交換等を定期的に行い、監査の実効性の向上に努めております。
当社の内部監査は、代表取締役直属の内部監査室を設け1名を配置し、監査等委員会との協力関係の下、年間計画を立てて必要な内部監査を実施しております。監査結果は内部監査室に集約され、内部監査室は監査等委員会及び会計監査人と監査結果に基づいて意見交換を行い、代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会において報告を行い、業務改善に向けた助言や勧告を行っております。
イ.監査等委員会の構成、並びに取締役会・監査等委員会の出席状況等
| 区分 | 氏名 | 取締役会・監査等委員会の出席状況等 |
| 社外取締役(監査等委員) | 三村淳司 | 当事業年度開催の取締役会20回中19回に出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会18回全てに出席しており、主に公認会計士としての専門的見地から発言を適宜行っておりました。さらに、上記以外の社内の会議にも参加して適宜助言・指導を行うなど、期待される役割を果たして参りました。 |
| 社外取締役(監査等委員) | 米津 航 | 当事業年度開催の取締役会20回全てに出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会18回中17回に出席しており、主に弁護士としての専門的見地から発言を適宜行っておりました。さらに、上記の会議以外においても個別に助言・指導を行うなど、期待される役割を果たして参りました。 |
| 社外取締役(監査等委員) | 棟朝英美 | 当事業年度開催の取締役会20回中19回に出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会18回中17回に出席しており、主に税理士としての専門的見地から発言を適宜行っておりました。さらに、上記の会議以外においても個別に助言・指導を行うなど、期待される役割を果たして参りました。 |
(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条第2項に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が11回ありました。
ロ.監査等委員会における具体的な検討事項・活動状況等
・監査の年度方針、役割分担の決定を行っております。
・業務執行取締役との会合を行い、事業の報告・意見交換・問題点の指摘等を行っております。
・子会社について、子会社の取締役から事業の報告を受け、情報交換・質問・指摘等を実施しております。
・会計監査人から財務諸表監査・四半期レビュー・内部統制監査に関する報告を受け、意見交換・情報共有を実施しております。
・会計監査人の監査手続の適切性の評価、再任の可否及び監査報酬の妥当性を検討しております。
・内部監査室と定期的に会合を行い、情報交換・質問・指摘等を実施しております。
ハ.監査等委員の活動状況
・重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からの職務の執行状況の報告を受け、必要に応じて質問・指摘等を実施しております。
・重要な決裁書類の閲覧を実施しております。
・本社及び主要な事業所においての業務及び財産の状況を調査しております。
・子会社について、子会社の取締役から事業の報告を受け、情報交換・質問・指摘等を実施しております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アリア
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
代表社員 業務執行社員 茂木 秀俊
代表社員 業務執行社員 山中 康之
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 6名
e.責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人監査法人アリアは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
f.監査公認会計士の選定方針と選定した理由
監査等委員会は、監査公認会計士等の選定については、当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等を総合的に検討し、適切な監査が実施できると判断した先に決定しております。
g.監査等委員会による監査公認会計士等の評価
監査等委員会は、監査実施状況や監査報告等を通じ、独立の立場を保持し、適切な監査を実施しているかについて検証をしております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性及び必要な専門性を有することについても検証しております。
h.監査法人の異動
該当事項はありません。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 21,600 | - | 19,800 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 21,600 | - | 19,800 | - |
b. 監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等より監査計画の提示・説明を受けた後、その具体的内容(監査日程・監査項目・報酬金額等)について協議・吟味したうえで、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、実施する監査の内容等を検討した結果、妥当な金額であると判断したためであります。