有価証券報告書-第73期(2022/12/01-2023/11/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の報酬の額は、取締役(監査等委員を除く)及び取締役(監査等委員)の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定し、各取締役(監査等委員)の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
現時点で業績連動報酬等のインセンティブの付与は実施しておりません。今後、中長期的な業績等と明確に連動するような報酬制度を必要に応じて検討してまいります。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針に係る事項
役職ごとの方針の定めはありません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内 容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、固定報酬の決定であります。
取締役(監査等委員)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、固定報酬の決定であります。
また、退職慰労金については、株主総会において支給が承認された後に規程に基づいて金額を計算し、支給額、支給日及び支給方法については取締役会又は監査等委員会の協議により決定しております。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
取締役(監査等委員を除く)の報酬については、報酬限度額の範囲内において代表取締役に一任しているため、取締役会では具体的な決定過程や方法について審議しておりません。また、取締役(監査等委員)の報酬は、監査等委員会にて審議の上、最終決定を行っております。
⑤ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
個人別の報酬額につき代表取締役が算定した金額・内容については、社外取締役である監査等委員である取締役が問題ないことを確認した上で決定していることから、取締役会としては当該内容が決定方針に沿うもの
であると判断しております。
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度の取締役の個人別報酬等の内容決定の委任に関する事項は以下のとおりであります。
・委任を受けた者の氏名、地位、担当
代表取締役会長兼社長 星野和也
・委任された権限の内容
株主総会が決定した報酬総額の限度内における取締役の個人別報酬等の決定に関する一切の事項
・権限を委任した理由
当社全体の事業を把握しており、各取締役の業務について評価を行うのは代表取締役が適任であると判断したためであります。
2.上記の取締役の報酬等には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
3.退職慰労金には、役員退職慰労引当金の当事業年度繰入額を記載しております。
4.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年2月26日開催の第65回定時株主総会において年額80百万円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名であります。
5.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年2月26日開催の第65回定時株主総会において年額20百万円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
⑧ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の報酬の額は、取締役(監査等委員を除く)及び取締役(監査等委員)の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定し、各取締役(監査等委員)の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
現時点で業績連動報酬等のインセンティブの付与は実施しておりません。今後、中長期的な業績等と明確に連動するような報酬制度を必要に応じて検討してまいります。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針に係る事項
役職ごとの方針の定めはありません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内 容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、固定報酬の決定であります。
取締役(監査等委員)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、固定報酬の決定であります。
また、退職慰労金については、株主総会において支給が承認された後に規程に基づいて金額を計算し、支給額、支給日及び支給方法については取締役会又は監査等委員会の協議により決定しております。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
取締役(監査等委員を除く)の報酬については、報酬限度額の範囲内において代表取締役に一任しているため、取締役会では具体的な決定過程や方法について審議しておりません。また、取締役(監査等委員)の報酬は、監査等委員会にて審議の上、最終決定を行っております。
⑤ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
個人別の報酬額につき代表取締役が算定した金額・内容については、社外取締役である監査等委員である取締役が問題ないことを確認した上で決定していることから、取締役会としては当該内容が決定方針に沿うもの
であると判断しております。
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 185,860 | 37,350 | - | 147,810 | 700 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 3 |
(注)1.当事業年度の取締役の個人別報酬等の内容決定の委任に関する事項は以下のとおりであります。
・委任を受けた者の氏名、地位、担当
代表取締役会長兼社長 星野和也
・委任された権限の内容
株主総会が決定した報酬総額の限度内における取締役の個人別報酬等の決定に関する一切の事項
・権限を委任した理由
当社全体の事業を把握しており、各取締役の業務について評価を行うのは代表取締役が適任であると判断したためであります。
2.上記の取締役の報酬等には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
3.退職慰労金には、役員退職慰労引当金の当事業年度繰入額を記載しております。
4.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年2月26日開催の第65回定時株主総会において年額80百万円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名であります。
5.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年2月26日開催の第65回定時株主総会において年額20百万円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
⑧ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 6,000 | 1 | 使用人分としての給与であります。 |