有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 自己株式33,726株は「個人その他」に337単元、「単元未満株式の状況」に26株含まれております。なお、「金融機関」には株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式が986単元含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | ― | 6 | 6 | 37 | 1 | 2 | 618 | 670 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 5,238 | 656 | 14,405 | 600 | 12 | 17,377 | 38,288 | 4,743 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 13.68 | 1.71 | 37.62 | 1.57 | 0.03 | 45.39 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式33,726株は「個人その他」に337単元、「単元未満株式の状況」に26株含まれております。なお、「金融機関」には株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式が986単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 14,600,000 |
| 計 | 14,600,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月24日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 3,833,543 | 3,833,543 | 名古屋証券取引所 メイン市場 | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 3,833,543 | 3,833,543 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
2018年10月1日に普通株式5株を1株とする株式併合を行っておりますが、以下は当該株式併合を反映した数値を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行なう場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3. (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「(注)2」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「(注)3」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
ことまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての
定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「(注)4」に準じて決定する。
5.当社は、2018年10月1日付で普通株式株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は株式併合に伴う調整後のものであります。
2018年10月1日に普通株式5株を1株とする株式併合を行っておりますが、以下は当該株式併合を反映した数値を記載しております。
| 2013年7月16日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役5名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 18 (注)1 | 18 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 3,600 (注)2,5 | 普通株式 3,600 (注)2,5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年8月2日~ 2043年8月1日 | 2013年8月2日~ 2043年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 596 資本組入額 298 (注)3,5 | 発行価格 596 資本組入額 298 (注)3,5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 2014年7月14日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役5名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20 (注)1 | 20 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 4,000 (注)2,5 | 普通株式 4,000 (注)2,5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年8月2日~ 2044年8月1日 | 2014年8月2日~ 2044年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 581 資本組入額 291 (注)3,5 | 発行価格 581 資本組入額 291 (注)3,5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 2015年7月13日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役4名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20 (注)1 | 20 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 4,000 (注)2,5 | 普通株式 4,000 (注)2,5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年8月1日~ 2045年7月31日 | 2015年8月1日~ 2045年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 651 資本組入額 326(注)3,5 | 発行価格 651 資本組入額 326 (注)3,5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 2016年7月12日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役4名(監査等委員である取締役を除く)) | ||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20 (注)1 | 20 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 4,000 (注)2,5 | 普通株式 4,000 (注)2,5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年8月2日~ 2046年8月1日 | 2016年8月2日~ 2046年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 556 資本組入額 278 (注)3,5 | 発行価格 556 資本組入額 278 (注)3,5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 2017年7月10日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役4名(監査等委員である取締役を除く)) | ||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 24 (注)1 | 24 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 4,800 (注)2,5 | 普通株式 4,800 (注)2,5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年8月2日~ 2047年8月1日 | 2017年8月2日~ 2047年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 666 資本組入額 333 (注)3,5 | 発行価格 666 資本組入額 333 (注)3,5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行なう場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3. (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「(注)2」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「(注)3」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
ことまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての
定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「(注)4」に準じて決定する。
5.当社は、2018年10月1日付で普通株式株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は株式併合に伴う調整後のものであります。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 2018年6月28日開催の第84期定時株主総会決議により、2018年10月1日をもって5株を1株に株式併合し、これに伴い発行済株式総数が15,334,172株減少して、3,833,543株となっております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2018年10月1日(注) | △15,334,172 | 3,833,543 | ― | 1,000,000 | ― | 100,000 |
(注) 2018年6月28日開催の第84期定時株主総会決議により、2018年10月1日をもって5株を1株に株式併合し、これに伴い発行済株式総数が15,334,172株減少して、3,833,543株となっております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注) 1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式26株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式98,600株が含まれています。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 37,951 | ― | ||
| 単元未満株式 |
| ― | 1単元(100株)未満の株式 | ||
| 発行済株式総数 | 3,833,543 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 37,951 | ― |
(注) 1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式26株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式98,600株が含まれています。
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
(注) 「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株主名簿上の当社株式98,600株は、上記自己株式には含めておりません。
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) ジャニス工業株式会社 | 愛知県常滑市唐崎町 2丁目88番地 | 33,700 | ― | 33,700 | 0.87 |
| 計 | ― | 33,700 | ― | 33,700 | 0.87 |
(注) 「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株主名簿上の当社株式98,600株は、上記自己株式には含めておりません。