有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 11:01
【資料】
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【項目】
160項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続きについて
イ.当社は監査役会設置会社で常勤監査役1名(社内監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。
ロ.監査役監査の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針及び役割分担に基づき、常勤監査役片岡孝之氏は各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧、各部署への往査と工場現場の実施調査、期末決算監査等を担っており、非常勤監査役疋嶋伸行氏及び金森武美氏は、取締役会等限定的な重要会議への出席と分担しております。
ハ.各監査役の経験及び能力
氏名経験及び能力
片 岡 孝 之経理部の管理職を長年務めた経験により財務・会計に関し相当程度の知識を有している。
疋 嶋 伸 行税理士資格を有し、長年税理士業務に携わってきたことから財務・会計に関し相当程度の知識を有している。
金 森 武 美税理士資格を有し、長年税理士業務に携わってきたことから財務・会計に関し相当程度の知識を有している。

b.監査役及び監査役会の活動状況
イ.監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を原則3カ月に1回開催された他、必要に応じて随時開催されました。
個々の監査役の出席状況については、次の通りであります。
役職氏名出席回数
監査役片 岡 孝 之監査役会6回すべてに出席
監査役(社外)疋 嶋 伸 行監査役会6回の内5回に出席
監査役(社外)金 森 武 美監査役会6回すべてに出席

ロ.監査役会の主な検討事項
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・常勤監査役職務執行状況
・会計監査人の監査の相当性
・監査計画と監査報酬の適切性
・監査の方法及び結果の相当性
ハ.常勤及び非常勤監査役の活動状況
・代表取締役及び取締役へのヒアリング(常勤監査役)
・取締役会、経営委員会、経営会議等重要な会議への出席(非常勤監査役は取締役会のみ)
・稟議書等重要な決裁書類等の閲覧(常勤監査役)
・各部署及び事業所の業務・財産の調査(常勤監査役)
・子会社からの報告聴取(常勤監査役)
・会計監査人との連携(全監査役)
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制室が各部署について業務監査を行っており、その監査結果は、社長並びに監査役に報告されるなど監査役監査との連携をとりながら内部監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は定期的監査のほか、その過程で会計上の課題についてはアドバイスを受け会計処理の適正性に努めております。
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
新田泰生
堤 紀彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者3名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社が会計監査人を選定した理由は、仰星監査法人が会計監査人としての独立性、専門性、品質管理体制及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の適格性及び独立性等の観点から、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、仰星監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社2020
連結子会社
2020

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を特に定めておりませんが、監査公認会計士等より提示された監査計画、監査内容、監査日程等について、前年度の監査実績等を勘案の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をおこなっております。