有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会決議において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。なお、その決定に当たっては、取締役会決議に基づき、代表取締役2名がその具体的内容について委任を受け、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を厳格に行っている為、取締役会も基本的にその決定内容が、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準としております。
・具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与としての業績連動報酬、規程に基づく退職慰労金により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払います。
ロ.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
・退職慰労金は、規程に基づき役位、職責、在任年数、並びに在任中の功労等を踏まえ決定します。
ハ.業績連動報酬の内容及び額の算定に関する方針
・業績連動報酬(賞与)は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の事業活動から生じるキャッシュ(EBITDA)の売上高に対する比率であるEBITDAマージンの達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年、一定の時期に支給します。
・目標となる業績指標とその値は、10%超の達成(2021年度連結ベース実績6.7%)を目指して取り組み、年度ごとの事業計画と整合するよう計画設定時に設け、適宜、環境の変化に応じて見直しを行います。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬の額における取締役個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・業務執行取締役の種類別の報酬割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウエイトが高まる構成とし、個人別の報酬等の内容を決定します。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・取締役の金銭報酬の額は、1986年10月9日開催の第48回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(社外取締役はおりません)です。
・監査役の金銭報酬の額は、1986年10月9日開催の第48回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
・個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役2名(代表取締役会長平田晴久、代表取締役副社長クナウフ・アルフォンス・フレデリック)が、その具体的内容について委任を受け協議のうえ決定することとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当職務の遂行状況を踏まえた賞与の評価配分とします。
・これらの権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業を評価するには、上記2名による協議が、客観的で最も適切に実施されるからであります。
④ 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
・監査役の固定報酬と業績連動報酬(賞与)については、監査役の協議により監査役会で限度額の範囲内において報酬額を決議しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会決議において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。なお、その決定に当たっては、取締役会決議に基づき、代表取締役2名がその具体的内容について委任を受け、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を厳格に行っている為、取締役会も基本的にその決定内容が、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準としております。
・具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与としての業績連動報酬、規程に基づく退職慰労金により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払います。
ロ.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
・退職慰労金は、規程に基づき役位、職責、在任年数、並びに在任中の功労等を踏まえ決定します。
ハ.業績連動報酬の内容及び額の算定に関する方針
・業績連動報酬(賞与)は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の事業活動から生じるキャッシュ(EBITDA)の売上高に対する比率であるEBITDAマージンの達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年、一定の時期に支給します。
・目標となる業績指標とその値は、10%超の達成(2021年度連結ベース実績6.7%)を目指して取り組み、年度ごとの事業計画と整合するよう計画設定時に設け、適宜、環境の変化に応じて見直しを行います。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬の額における取締役個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・業務執行取締役の種類別の報酬割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウエイトが高まる構成とし、個人別の報酬等の内容を決定します。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・取締役の金銭報酬の額は、1986年10月9日開催の第48回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(社外取締役はおりません)です。
・監査役の金銭報酬の額は、1986年10月9日開催の第48回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
・個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役2名(代表取締役会長平田晴久、代表取締役副社長クナウフ・アルフォンス・フレデリック)が、その具体的内容について委任を受け協議のうえ決定することとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当職務の遂行状況を踏まえた賞与の評価配分とします。
・これらの権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業を評価するには、上記2名による協議が、客観的で最も適切に実施されるからであります。
④ 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
・監査役の固定報酬と業績連動報酬(賞与)については、監査役の協議により監査役会で限度額の範囲内において報酬額を決議しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 104 | 70 | 26 | 7 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8 | 6 | 1 | 0 | ― | 1 |
| 社外役員 | 6 | 5 | 0 | 0 | ― | 5 |
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。