有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、株主総会の決議(1986年10月9日改定)により、取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬は除く)を年額200百万円、監査役報酬限度額を年額20百万円としております。
取締役の固定報酬と賞与については、企業業績やそれに至った背景・要因、ならびに今後の企業価値向上に向けた企業活動の進捗状況等を取締役会で議論した上で、代表取締役社長が取締役会からの委任を受け、限度額の範囲内において報酬額を決定しております。
監査役の固定報酬と賞与については、監査役の協議により監査役会で限度額の範囲内において報酬額を決議しております。
役員の退職慰労金については、規程に基づき算定しております。
代表取締役社長が役員報酬を決定する際、公表されている他社の役員報酬の支給調査データ等を参考のうえ、会社規模感の比較や、職位別の役割や責任等を考慮しつつ、当社並びに連結子会社の業績水準を総合的に検討して支給水準が決められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、株主総会の決議(1986年10月9日改定)により、取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬は除く)を年額200百万円、監査役報酬限度額を年額20百万円としております。
取締役の固定報酬と賞与については、企業業績やそれに至った背景・要因、ならびに今後の企業価値向上に向けた企業活動の進捗状況等を取締役会で議論した上で、代表取締役社長が取締役会からの委任を受け、限度額の範囲内において報酬額を決定しております。
監査役の固定報酬と賞与については、監査役の協議により監査役会で限度額の範囲内において報酬額を決議しております。
役員の退職慰労金については、規程に基づき算定しております。
代表取締役社長が役員報酬を決定する際、公表されている他社の役員報酬の支給調査データ等を参考のうえ、会社規模感の比較や、職位別の役割や責任等を考慮しつつ、当社並びに連結子会社の業績水準を総合的に検討して支給水準が決められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 129 | 72 | 35 | 21 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。