臨時報告書
- 【提出】
- 2025/05/23 15:44
- 【資料】
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提出理由
当社は、2025年5月23日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議し、同日開催の取締役会において、2025年6月25日開催予定の第57期定時株主総会に「会計監査人選任の件」として付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
かなで監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)当該異動の年月日
2025年6月25日(第57期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった就任年
1992年
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2025年6月25日開催予定の第57期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。現任の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えておりますが、現任の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの継続監査年数が33 年と長期にわたる事から、会計監査人の交代による新たな視点での監査や、当社の事業規模に適した監査体制を総合的に検討した結果、新たにかなで監査法人と監査契約を締結するものです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当である旨の回答判断を得ております。
以上
① 選任する監査公認会計士等の名称
かなで監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)当該異動の年月日
2025年6月25日(第57期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった就任年
1992年
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2025年6月25日開催予定の第57期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。現任の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えておりますが、現任の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの継続監査年数が33 年と長期にわたる事から、会計監査人の交代による新たな視点での監査や、当社の事業規模に適した監査体制を総合的に検討した結果、新たにかなで監査法人と監査契約を締結するものです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当である旨の回答判断を得ております。
以上