有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 9:29
【資料】
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【項目】
109項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬役員退職慰労引当金繰入額
取締役
(社外取締役を除く。)
6968-15
監査役
(社外監査役を除く。)
11--1
社外役員1413-03

(注)1.上記のほか、取締役が使用人を兼ねている場合における使用人としての報酬等の総額は33百万円(固定報酬)であります。
2.報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役の報酬限度額を、2011年6月23日開催の第44期定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)で決議いただいております。
当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等につきましては公正性と透明性を確保するため、代表取締役1名と独立役員2名とが意見調整を行い、各人の役位、職責、在任期間、常勤、非常勤等を勘案するとともに、当社の業績や個人の実績を考慮したうえ、以下のルールに基づき相当と判断される金額(取締役及び監査役全員の固定報酬及び業績連動報酬)を答申し、それに基づき取締役報酬は取締役会で、監査役報酬は監査役会の協議で決定しております。
なお、当社は取締役の報酬と業績等の連動を高めることにより、適正な会社経営を通じて業績向上への意欲や士気を高めることに繋がると考え、当社の取締役に対して、従前の月額報酬に加え、2020年5月21日開催の取締役会において、翌事業年度(2021年3月期)において業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)につき、以下の算定方法に基づき支給することを決議し、監査役の過半数より当該算定方法につき適正であると認められる旨を記載した書面を入手しております。
また、以下に記載のとおり、業績連動報酬の上限は固定報酬の2/12を超えないこととしております。
さらに、業績連動報酬に係る指標は、売上高及び売上高経常利益率であり、当該指標を選択した理由は、3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ② 当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容 に記載の「経営上の目標及びその達成状況を判断するための客観的な指標等」を鑑み、決定しております。
当事業年度は、2019年4月15日開催の取締役会にて決定した業績連動給与(業績連動報酬)の支給条件を満たしていない(売上高目標100億円に対して実績83億円、売上高経常利益率目標6.0%に対して実績5.4%)ことから、業績連動報酬の実施はありません。
1.取締役
(1)月額報酬は定額とする。
(2)業績連動給与は役員規定に基づき算定する。
(算定方法)
a 算定指標
当該事業年度における経常利益とする。
b 支給条件
当該事業年度における売上高が100億円以上、又は、業績連動給与の控除前経常利益率が6.0%以上の場合に支給する。ただし、税引前当期純損失の場合は支給しないものとする。
c 支給総額
業績連動給与総額の確定限度額は2,000万円とする。
d 経常利益率別調整係数
経常利益率別調整係数は次のとおりであります。
経常利益率調整係数
6.0~6.91.0
7.0~7.91.1
8.0~8.91.2
9.0~9.91.3
10.0~10.91.4
11.0~1.5

e 算定式
各取締役の業績連動給与の算定式は次のとおりとする。ただし、役員報酬月額の2ヶ月分を超えないこととする。また、千円単位未満の端数については切り捨て処理するものとする。
各取締役の業績連動給与=各取締役月額報酬×調整係数
(3)退職慰労金については、役員規定に基づき算定する。
2.監査役
(1)月額報酬は定額とする。
(2)退職慰労金については、役員規定に基づき算定する。
3.非常勤役員
(1)月額報酬は定額とする。