有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
※8 土地の再評価
連結子会社4社(麻生商事㈱、㈱麻生地所、住石マテリアルズ㈱、東都水産㈱)は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行っており、再評価差額金を純資産の部に計上しております。なお、㈱麻生地所、住石マテリアルズ㈱及び東都水産㈱に係る再評価差額金は、資本連結手続きにおいて相殺消去しております。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第5号に定める不動産鑑定士の鑑定評価による方法としておりますが、一部については、同条第2号によるところの国土利用計画法施行令の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行って算定する方法、同条第3号によるところの地方税法の課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法、若しくは同条第4号によるところの地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法としております。
・再評価を行った年月日…平成10年3月31日、平成12年3月31日及び平成14年3月31日
連結子会社4社(麻生商事㈱、㈱麻生地所、住石マテリアルズ㈱、東都水産㈱)は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行っており、再評価差額金を純資産の部に計上しております。なお、㈱麻生地所、住石マテリアルズ㈱及び東都水産㈱に係る再評価差額金は、資本連結手続きにおいて相殺消去しております。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第5号に定める不動産鑑定士の鑑定評価による方法としておりますが、一部については、同条第2号によるところの国土利用計画法施行令の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行って算定する方法、同条第3号によるところの地方税法の課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法、若しくは同条第4号によるところの地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法としております。
・再評価を行った年月日…平成10年3月31日、平成12年3月31日及び平成14年3月31日
| 前連結会計年度 (令和6年3月31日) | 当連結会計年度 (令和7年3月31日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △731百万円 | △622百万円 |