有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 15:27
【資料】
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【項目】
138項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は独立社外取締役3名で構成されております。
監査等委員監査の手続については、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、当社及び子会社における業務及び財産状況の調査を実施しております。会計監査人との間では四半期毎の定期会合等を持ち、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。
社外取締役光岡正彦氏は、公認会計士としての長年の実務経験と企業会計に関する幅広い見識を有し、また、社外取締役加藤晶英氏は社会保険労務士及び特定社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、社外取締役原武之氏は、弁護士としての豊富な知見を有しており、各氏の当該知見を活かして専門的観点から、それぞれ客観的中立的な立場から適切な助言・提言をいただけるものと判断し、選任しております。
また、当社と社外取締役の間には人的、資本的、取引等の利害関係はありません。
なお、監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
光岡 正彦監査等委員会12回監査等委員会12回
松本 茂裕監査等委員会2回監査等委員会2回
加藤 晶英監査等委員会12回監査等委員会12回
原 武之監査等委員会10回監査等委員会10回

(注)1.社外取締役松本茂裕氏は2021年6月25日開催の定時株主総会の終結をもって、取締役(監査等委員)を退任しております。開催回数及び出席回数は在任中の監査等委員会を対象としております。
2.社外取締役原武之氏は2021年6月25日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員)に選任さ
れ、同日就任しております。開催回数及び出席回数は在任中の監査等委員会を対象としております。
②内部監査の状況
内部監査の状況については、内部監査室を設置し、2名の専任者を配置しております。内部監査の手続については、年度監査計画に従い、当社及び連結子会社の監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制の評価・監査についても内部監査室において実施しております。
監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の連携、定期的な報告会のほか、常に緊密な連携を保ち、積極的に情報や意見の交換を行い、それぞれの監査で得られた内容を共有することにより、監査制度の向上と効率的な改善が図られるように努めます。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2007年以降
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士
大北 尚史
大谷 浩二

d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等6名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査は、監査品質の維持・向上を図りつつ効率的に行われることが重要と考えています。会計監査人の候補の選任に際しては、監査等委員会は、この基本的な考え方をもとに、会計監査人の独立性・専門性、会計監査人による監査活動の適切性・妥当性を評価項目として会計監査人を評価し、監査等委員会の決議を経て株主総会に付議することとしています。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人が公正不偏な立場による監査が実施されているかを基準としております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社30-30-
連結子会社----
30-30-

当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、取締役会が監査等委員会の同意を得て定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。