剰余金の配当

【期間】

個別

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
・中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款に定めています。
⑨株主総会の特別決議要件
2024/09/27 9:23
#2 提出会社の株式事務の概要(連結)
第6【提出会社の株式事務の概要】
事業年度7月1日から6月30日まで
基準日6月30日
剰余金の配当の基準日12月31日 6月30日
1単元の株式数1,000株
(注) 定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使する ことができません。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
2024/09/27 9:23
#3 配当政策(連結)
3【配当政策】
当社は、株主各位への利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付け、安定配当を基本とし、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実を図りつつ、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
令和6年6月期の1株当たり期末配当金は普通配当3円00銭の配当としています。
2024/09/27 9:23