半期報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
5 財務制限条項
(1)当社第1回無担保社債(平成26年9月30日の社債残高23,529,000千円)の社債要項には以下の財務上の特約が付されており、当社がこれに違背し、かつ30日間継続した場合には、本社債関連債務について期限の利益を失います。
① 担保提供制限
当社は、本社債に未償還残高がある限り、負債(※1)を担保するために、自己の現在保有する資産又は将来取得する資産に約定担保権を設定することができません。また、当社の子会社は自己の資産にかかる約定担保権を設定することができません。ただし、本社債がかかる担保権により担保される債務と同等の順位及び比率で、かかる担保権により担保される旨の有効な規定を設けた場合、本社債の全部を償還するために行う借入のために約定担保権を設定する場合、又はその残存総額が3,000,000千円以下である負債を担保する場合はこの限りではありません。また、既存担保権付債権(平成24年9月13日現在において有効に提供されていた担保の被担保債権をいいます。以下同じ。)の更新又は借換えに伴う担保の設定その他一定の場合の担保提供については、上記の制約を受けません。
② 減債基金
当社は、平成25年9月30日に終了する中間会計期間以降の各事業年度末及び中間会計期間末に終了する6か月間の超過キャッシュフロー(※2)の75%相当額(ただし、当該連結会計年度末及び中間連結会計期間末の連結貸借対照表における現金及び預金から当該金額を控除した額が3,000,000千円を下回る場合は、当該現金及び預金から3,000,000千円を控除した額となります。)及び当社保有資産の売却(上記①において許容される担保の対象資産の売却、通常の業務過程において行われる資産の売却、及び純手取金が100,000千円未満となる資産の売却を除きます。)による純手取金の90%相当額を減債基金として積み立てる必要があります。また、減債基金に積み立てられた資金については本社債又は既存担保付債権の償還又は弁済、既存担保付債権への担保権の設定以外の目的で使用することができません。
③ 支払制限
当社は、本社債に未償還残高がある限り、本社債に劣後する負債の元本及び利息の弁済、優先株式の取得(株主の取得請求権の行使による取得を含みます。)、並びに株主への剰余金の配当を行うことができません。
④ 負債制限
当社は、本社債に未償還残高がある限り、①で許容されている担保権に関連するものを除き、社債又は借入れにかかる負債を負うことができません。
(※1)「負債」とは、社債又は借入その他の債務をいいます。
(※2)「超過キャッシュフロー」とは、当社連結財務諸表又は中間連結財務諸表における営業利益に減価償却費及びのれんの償却費を加えた額から、有形及び無形固定資産の取得による支出、利息の支払額、担保付債務の元本弁済(任意弁済を除く。)による支出、法人税等の支払額、売上債権の増減額、たな卸資産の増減額及び仕入債務の増減額を控除(売上債権及びたな卸資産は増加額を控除し減少額を加えるものとし、仕入債務は減少額を控除し増加額を加えるものとします。)した額をいいます。なお、計算の結果算出された金額が負の値となるときは、「超過キャッシュフロー」は零となります。
(2)当社が締結しているコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触又は違反した場合には、多数貸付人の合意に基づくエージェントからの通知により、本貸付関連債務について、期限の利益を失います。なお、本契約については平成26年12月5日に終了し、担保の解除をしています。
① レバレッジ・レシオ(※)
平成26年3月期以降の各四半期末(直近12ケ月)における連結ベースでのレバレッジ・レシオを5.50以下に維持すること。
② 純資産
平成26年3月期以降各中間期末及び各決算期末における連結貸借対照表上の純資産勘定を、それぞれ直前の中間期末又は決算期末における連結貸借対照表上の純資産勘定の100%以上に維持すること。
③ 利益維持
平成26年3月期以降の各中間期末及び各決算期末(いずれも直近12ケ月)において連結ベースで営業損益、経常損益及び当期損益がいずれも赤字とならないこと。
④ ミニマムEBITDA
平成26年3月期以降の各中間期末及び各決算期末(いずれも直近12ケ月)における連結ベースでのEBITDAが5,000,000千円を下回らないこと。
⑤ ボロイングベース
平成26年4月以降(同月を含む)の各月末において、各個別貸付の元本残高の合計額を前月月末時点の必要運転資金額の50%未満に維持すること。
(※)レバレッジ・レシオ=有利子負債/EBITDA
(1)当社第1回無担保社債(平成26年9月30日の社債残高23,529,000千円)の社債要項には以下の財務上の特約が付されており、当社がこれに違背し、かつ30日間継続した場合には、本社債関連債務について期限の利益を失います。
① 担保提供制限
当社は、本社債に未償還残高がある限り、負債(※1)を担保するために、自己の現在保有する資産又は将来取得する資産に約定担保権を設定することができません。また、当社の子会社は自己の資産にかかる約定担保権を設定することができません。ただし、本社債がかかる担保権により担保される債務と同等の順位及び比率で、かかる担保権により担保される旨の有効な規定を設けた場合、本社債の全部を償還するために行う借入のために約定担保権を設定する場合、又はその残存総額が3,000,000千円以下である負債を担保する場合はこの限りではありません。また、既存担保権付債権(平成24年9月13日現在において有効に提供されていた担保の被担保債権をいいます。以下同じ。)の更新又は借換えに伴う担保の設定その他一定の場合の担保提供については、上記の制約を受けません。
② 減債基金
当社は、平成25年9月30日に終了する中間会計期間以降の各事業年度末及び中間会計期間末に終了する6か月間の超過キャッシュフロー(※2)の75%相当額(ただし、当該連結会計年度末及び中間連結会計期間末の連結貸借対照表における現金及び預金から当該金額を控除した額が3,000,000千円を下回る場合は、当該現金及び預金から3,000,000千円を控除した額となります。)及び当社保有資産の売却(上記①において許容される担保の対象資産の売却、通常の業務過程において行われる資産の売却、及び純手取金が100,000千円未満となる資産の売却を除きます。)による純手取金の90%相当額を減債基金として積み立てる必要があります。また、減債基金に積み立てられた資金については本社債又は既存担保付債権の償還又は弁済、既存担保付債権への担保権の設定以外の目的で使用することができません。
③ 支払制限
当社は、本社債に未償還残高がある限り、本社債に劣後する負債の元本及び利息の弁済、優先株式の取得(株主の取得請求権の行使による取得を含みます。)、並びに株主への剰余金の配当を行うことができません。
④ 負債制限
当社は、本社債に未償還残高がある限り、①で許容されている担保権に関連するものを除き、社債又は借入れにかかる負債を負うことができません。
(※1)「負債」とは、社債又は借入その他の債務をいいます。
(※2)「超過キャッシュフロー」とは、当社連結財務諸表又は中間連結財務諸表における営業利益に減価償却費及びのれんの償却費を加えた額から、有形及び無形固定資産の取得による支出、利息の支払額、担保付債務の元本弁済(任意弁済を除く。)による支出、法人税等の支払額、売上債権の増減額、たな卸資産の増減額及び仕入債務の増減額を控除(売上債権及びたな卸資産は増加額を控除し減少額を加えるものとし、仕入債務は減少額を控除し増加額を加えるものとします。)した額をいいます。なお、計算の結果算出された金額が負の値となるときは、「超過キャッシュフロー」は零となります。
(2)当社が締結しているコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触又は違反した場合には、多数貸付人の合意に基づくエージェントからの通知により、本貸付関連債務について、期限の利益を失います。なお、本契約については平成26年12月5日に終了し、担保の解除をしています。
① レバレッジ・レシオ(※)
平成26年3月期以降の各四半期末(直近12ケ月)における連結ベースでのレバレッジ・レシオを5.50以下に維持すること。
② 純資産
平成26年3月期以降各中間期末及び各決算期末における連結貸借対照表上の純資産勘定を、それぞれ直前の中間期末又は決算期末における連結貸借対照表上の純資産勘定の100%以上に維持すること。
③ 利益維持
平成26年3月期以降の各中間期末及び各決算期末(いずれも直近12ケ月)において連結ベースで営業損益、経常損益及び当期損益がいずれも赤字とならないこと。
④ ミニマムEBITDA
平成26年3月期以降の各中間期末及び各決算期末(いずれも直近12ケ月)における連結ベースでのEBITDAが5,000,000千円を下回らないこと。
⑤ ボロイングベース
平成26年4月以降(同月を含む)の各月末において、各個別貸付の元本残高の合計額を前月月末時点の必要運転資金額の50%未満に維持すること。
(※)レバレッジ・レシオ=有利子負債/EBITDA