有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 11:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
166項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、当社の事情に精通した社内出身の常勤監査役1名と財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外監査役2名の合わせて3名で構成しています。また、監査役及び監査役会の職務を補助する者1名(兼任者)を配置しています。
2019年度は監査役会を23回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
役職氏名出席回数
監査役守屋 隆男23回/23回(出席率100%)
監査役(社外)福西 惟次23回/23回(出席率100%)
監査役(社外)坂東 稔23回/23回(出席率100%)

監査役は、取締役会に出席し意見を述べるほか、取締役の職務執行状況の監査、代表取締役や社外取締役との会合、内部統制システムの整備状況の監視・検証、会計監査人及び内部監査部門からの監査の実施状況・結果報告の確認、重要な決裁書類の閲覧等を行っています。
常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議への出席、内部監査部門・内部統制部門との日常的な連携、子会社監査役との情報共有、会計監査人の往査立会等を行って、その情報を監査役会で共有しています。
監査役会においては、監査の方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の報酬に対する同意、会計監査人の選解任及び不再任に関する事項、内部統制システムの有効性等について検討しています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の独立した業務監査部門である監査室(1名)が、各部門の業務遂行状況について、その適法性及び妥当性を監査しております。
内部監査部門と監査役とは、会社の業務・財産の状況及び財務報告に係る内部統制の整備・運用状況等に関する情報を共有し、効率的な監査・評価の実施のために緊密な連携を保持するように努めております。
内部監査部門は、これらの監査に対し、内部統制部門(経理部、総務人事部等)から定期的かつ随時に、内部統制の内容等について報告を受けております。
また、内部監査部門と会計監査人との連携については、適宜、会合を持って会社の業務・財産の状況や財務報告に係る内部統制の整備・運用の状況等に関する評価計画・評価結果について情報の共有・意思疎通を図るなど実効ある監査に取組んでおります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 小林 礼治、公認会計士 溝 静太
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名、その他 16名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は適切な会計監査の確保を図るために、監査法人の品質管理体制や独立性等に関する事項、監査計画・監査チーム等の監査の実施体制、監査報酬見積額の適切性について確認した上で監査法人を選定することとしております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針は以下のとおりであります。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当する場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、上記に準じる場合、その他必要があると判断した場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査法人の再任の適否に当たって社内関係部署や当該監査法人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて評価を行なっております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社530550
連結子会社
530550

当社における非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」第37条第1項に基づく賦課金にかかる特例の認定を申請するために必要な公認会計士等の確認への対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社55
連結子会社
55

当社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG税理士法人が行う税務アドバイザリーサービス等に対する報酬であります。
c.監査報酬の決定方針
当社は、監査法人が策定した監査計画に基づき、両者で協議の上、報酬金額を決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の代表取締役社長が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人が提出した監査計画や監査報酬の見積書、及びその算定根拠などの資料につき説明を受け、前年度の会計監査の職務の遂行状況などを踏まえ、必要な検証を行ったうえで、計画内容、見積額が適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。