有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 13:49
【資料】
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【項目】
167項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、下記の「企業理念」、「行動指針」および「グループビジョン」に基づき、経営の透明性・公正性を高め、監督機能の強化と意思決定の迅速化を図り、コンプライアンスを確保することをコーポレート・ガバナンス上の最重要課題と位置づけており、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を推進することにより、企業価値の向上を目指しております。
当社グループは、この基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの趣旨に則り、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実に取り組んでまいります。
<経営理念>中山製鋼所グループは、公正な競争を通じて付加価値を創出し経済社会の発展を担うとともに、社会にとって有用な存在であり続けます。
<行動指針>1)法令や社会的規範を守り、高い倫理観を持って行動します。
2)安全・防災・環境問題は企業の存在の基本条件と位置づけ、生産活動に優先して取り組みます。
3)社会的に有用な商品・サービスを開発、提供し、顧客の満足度と豊かさを実現します。
4)従業員の人格・個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現します。
5)社会および株主とのコミュニケーションを大切にし、企業情報を積極的かつ公正に開示します。
6)良き企業市民として積極的に社会貢献活動に取り組みます。
<グループビジョン>中山製鋼所グループは、鉄鋼事業を中核に発展してきた企業集団であり、今後ともお客様と将来の夢を共有し、社会にとって有用な付加価値の高い製品を開発、商品化し、お客様に安定的に提供していく努力を継続してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2015年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)に対応して「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務ならびに当該株式会社およびその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制(内部統制システムに関する基本方針)(以下、同方針という)」を決議したが、それから2年の間に、コーポレートガバナンス・コード(以下、同コードという)が施行され、同コードの趣旨に則り社外取締役を複数選任し、任意の諮問委員会である報酬・指名諮問委員会を設置し、コーポレートガバナンス体制が一層強化されたため、同方針の一部を改定いたしました。今後も当社および子会社の業務の適法性・効率性の確保ならびにリスクの管理に努めるとともに、社会経済情勢その他環境の変化に応じて見直しを行い、さらに、その改善を図ってまいります。
当社は、取締役会を原則として毎月1回開催しております。取締役会は社外取締役2名を含む6名(2019年6月21日現在)の取締役で構成され、権限を集約し経営目標・経営戦略など迅速かつ合理的な意思決定と、コーポレート・ガバナンスやリスク管理の観点より、取締役の業務執行を監視しております。当社は、取締役の監督・意思決定機能と業務執行機能を分離し、業務執行責任の明確化と経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため執行役員制度を採用するとともに、担当組織の業務執行に責任をもって専念できる体制を構築するため本部長制を導入しております。また、当社では、経営会議を開催しており、事前に重要な経営課題について、報告・審議することにより、取締役会における経営判断の高度化を図っております。さらに、連結グループ全体の戦略の共有と事業部門・財務部門にわたる連結経営の強化を目的に、定期的にグループ会社連絡会を開催し、グループ企業価値の最大化に努めております。
取締役及び監査役の指名や取締役の役員報酬等については、客観性と透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として、社外取締役と代表取締役で構成する「報酬・指名諮問委員会」を設け、社外取締役の適切な助言を得ながら審議し、取締役会にその結果を答申しております。
また、当社は、機関設計として監査役会設置会社を採用しており、社外監査役2名を含む3名(2019年6月21日現在)で構成される監査役会が、その監査の方針・分担に従い厳正な監査を実施しております。取締役会においては、社外監査役(2名)から独立かつ客観的見地に立っての質問や忌憚のない意見を受けており、監査役による経営の監査機能が有効に働いているものと考えております。また、当社の監査役が中心となって、当社グループ・連結子会社6社の全監査役が参加する中山グループ監査役連絡会を設け、定期的に当社及び当社グループ会社全体の業務監査・会計監査の充実を進めております。
コンプライアンス体制につきましては、全役職員の行動規範として「中山製鋼所役職員行動規範」を制定し、その実践と徹底を通じて、適切な業務運営とコンプライアンス重視の企業風土づくりに努めております。また、法令、社内規程及び上記行動規範の遵守違反やその疑いのある行為を発見ないし予知した場合の会社への報告ラインとして、通常の職制ラインとは別に、「中山製鋼所倫理ホットライン(内部通報制度)」を設けるとともに、公益のための通報を保護する「内部通報規程」を定め、事態の迅速な把握と是正、および違法・不正の抑止に努めております。さらに、内部統制システムの一環として、コンプライアンス違反に関する調査・監督を行う倫理委員会を設けています。同委員会は、社長を委員長とし、数名の委員及び必要に応じて顧問弁護士を加えた構成としております。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方につきましては、当社は反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当な要求に対してはこれを断固として拒否します。反社会的勢力による不当要求に対しましては、所轄警察署、顧問弁護士等の外部専門機関と緊密な連携をして、組織的に対応することを基本としています。
具体的な整備状況につきましては、「中山製鋼所役職員行動規範」をはじめ、その他の社内規程において、反社会的勢力とは取引を一切行わない旨を規定しております。また、企業防衛協議会に加盟しており、地域企業と連携し反社会的勢力の排除のため、情報収集・交換を密にし、反社会的勢力に係る各種リスクの予防、低減を図っております。
財務報告に係る内部統制につきましては、「財務報告に係る内部統制に関する基本方針」を制定し、会社法、金融商品取引法、証券取引所規則等への適合性を確保のうえ、十分な体制を整備して運用しております。
リスク管理体制につきましては、当社グループを取り巻く様々なリスクに対して、その発生の未然防止及び適切な対応を行うことを目的として、「リスクマネジメント基本規程」を制定し、全社的なコンプライアンス及びリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を協議・承認する組織として、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設置しております。危機及び緊急の事態が発生した場合、またはその恐れがある場合には、危機管理本部を設置し、当該リスクの適正な把握に努めるとともに、迅速な対応と損害の拡大を防止する体制を整えております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります(◎は議長)。
役 職 名
氏 名
取締役会経営会議グループ会社
連絡会
報酬・
指名諮問
委員会
監査役会中山
グループ
監査役
連絡会
コンプライアンス・
リスクマネジメント
委員会
代表取締役社長
箱守 一昭
専務取締役
中村 佐知大
取締役
内藤 伸彦
取締役
森川 昌浩
取締役(社外)
中務 正裕
取締役(社外)
喜多澤 昇
常勤監査役
守屋 隆男
監査役(社外)
福西 惟次
監査役(社外)
坂東 稔
常務執行役員東京支店長
齋藤 日出樹
執行役員企画本部長
西口 秀則
執行役員経理本部長
阪口 光昭
執行役員購買本部長
川井 啓
執行役員総務本部長
岸田 良平
総合管理本部長
安楽 和彦
営業本部長
芝原 義信
製造本部長
岡村 洋孝
エンジニアリング本部長
平 昌生
総務人事部長
清水 明夫
企画部担当部長
坂元 浩(※)
連結子会社社長(6名)

※企画部担当部長 坂元浩氏は、連結子会社3社の非常勤監査役を兼務しております。


③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、情報化社会における個人情報保護の重要性を認識し、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)を定め、個人情報の保護に努めております。この方針を実行するため、個人情報保護コンプライアンス・プログラムを策定し、個人情報保護管理者として総務人事担当役員を任命し、個人情報の適正な管理を実施しております。また、全役職員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての教育を実施し、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底しております。
当社の取締役は、20名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、また、同決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、機動的な配当政策を実施するため、会社法第454条第5項に定める中間配当に関する事項について、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項に定める自己株式の取得に関する事項について、取締役会の決議をもって取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当社と各社外取締役、各社外監査役は、それぞれ、当社定款第30条及び第38条に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を当該損害賠償責任の限度としております。

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