- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- 費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計への適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/07/14 9:33 - #2 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- の他連結財務諸表作成のための重要な事項
イ 消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
ロ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
ハ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計への適用
当社および一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/07/14 9:33 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2020/07/14 9:33- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。なお、新型コロナウイルス感染症の影響については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (追加情報) 及び 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (追加情報)」に記載があります。
a.繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているかどうかにより判断しております。
2020/07/14 9:33- #5 追加情報、財務諸表(連結)
(新型コロナウイルス感染症に係る仮定)
当社では、繰延税金資産の回収可能性に係る会計上の見積りにおいて、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、新型コロナウイルス感染症による経常利益等への影響が当事業年度末から半年程度の期間にわたると仮定しております。
(特定譲渡制限付株式制度の導入)
2020/07/14 9:33- #6 追加情報、連結財務諸表(連結)
(新型コロナウイルス感染症に係る仮定)
当社グループでは、繰延税金資産の回収可能性に係る会計上の見積りにおいて、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、新型コロナウイルス感染症による経常利益等への影響が当連結会計年度末から半年程度の期間にわたると仮定しております。
(特定譲渡制限付株式制度の導入)
2020/07/14 9:33- #7 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
ハ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計への適用
当社および一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
2020/07/14 9:33- #8 重要な会計方針、財務諸表(連結)
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計への適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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