有価証券報告書-第124期(2023/01/01-2023/12/31)
(重要な後発事象)
(令和6年能登半島地震の影響について)
2024年1月1日に発生しました「令和6年能登半島地震」により、当社の富山工場及び妙高工場の固定資産及び棚卸資産に損傷等が生じておりましたが、3月12日より全生産設備の稼働を再開しております。なお、この地震による被害額は現在算定中であり、現時点では確定しておりません。
(連結子会社との吸収合併)
当社は、2024年3月27日開催の取締役会において、2024年7月1日(予定)を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である中央電気工業株式会社(以下「中央電気工業」という)を吸収合併消滅会社とする吸収合併の決議を行い、同日付で合併契約を締結いたしました。
1.取引の概要
(1)合併の目的
当社では、2030年「あるべき姿」に向け中長期事業戦略の加速化及び事業規模拡大を推進する中、成長分野である中央電気工業の焼却灰資源化事業の重要性が益々大きくなることを受け、取組みの強化を図るため中央電気工業を当社が吸収し一体運営することといたしました。
(2)被合併企業の名称及びその事業の内容(2023年12月31日現在)
被合併企業の名称 中央電気工業
事業の内容 焼却灰溶融固化処理
資本金 480百万円
純資産 3,728百万円
総資産 7,514百万円
売上高 4,782百万円
当期純利益 1,004百万円
(3)合併の日程
合併契約承認取締役会 2024年3月27日
合併契約締結 2024年3月27日
合併効力発生日 2024年7月1日(予定)
※本吸収合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であり、中央電気工業においては同法第784条第1項に基づく略式合併であるため、当社及び中央電気工業において合併契約の承認に関する株主総会を開催することなく行います。
(4)合併方式
当社を存続会社とし、中央電気工業を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)合併に係る割当の内容
当社の完全子会社との合併であるため、本合併による株式の発行、資本金の増加及び合併交付金その他一切の対価の支払いはありません。
2.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理を行う予定であります。
(令和6年能登半島地震の影響について)
2024年1月1日に発生しました「令和6年能登半島地震」により、当社の富山工場及び妙高工場の固定資産及び棚卸資産に損傷等が生じておりましたが、3月12日より全生産設備の稼働を再開しております。なお、この地震による被害額は現在算定中であり、現時点では確定しておりません。
(連結子会社との吸収合併)
当社は、2024年3月27日開催の取締役会において、2024年7月1日(予定)を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である中央電気工業株式会社(以下「中央電気工業」という)を吸収合併消滅会社とする吸収合併の決議を行い、同日付で合併契約を締結いたしました。
1.取引の概要
(1)合併の目的
当社では、2030年「あるべき姿」に向け中長期事業戦略の加速化及び事業規模拡大を推進する中、成長分野である中央電気工業の焼却灰資源化事業の重要性が益々大きくなることを受け、取組みの強化を図るため中央電気工業を当社が吸収し一体運営することといたしました。
(2)被合併企業の名称及びその事業の内容(2023年12月31日現在)
被合併企業の名称 中央電気工業
事業の内容 焼却灰溶融固化処理
資本金 480百万円
純資産 3,728百万円
総資産 7,514百万円
売上高 4,782百万円
当期純利益 1,004百万円
(3)合併の日程
合併契約承認取締役会 2024年3月27日
合併契約締結 2024年3月27日
合併効力発生日 2024年7月1日(予定)
※本吸収合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であり、中央電気工業においては同法第784条第1項に基づく略式合併であるため、当社及び中央電気工業において合併契約の承認に関する株主総会を開催することなく行います。
(4)合併方式
当社を存続会社とし、中央電気工業を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)合併に係る割当の内容
当社の完全子会社との合併であるため、本合併による株式の発行、資本金の増加及び合併交付金その他一切の対価の支払いはありません。
2.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理を行う予定であります。