有価証券報告書-第120期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
①当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬は、固定報酬である金銭報酬(役職毎に定められた月例報酬)、業績連動報酬である金銭報酬(前事業年度の業績等を考慮して支給される賞与)及び株式報酬(当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めるための自社株報酬(譲渡制限付株式報酬))から構成されております。
上記の方針は、当社のコーポレートガバナンス基本方針に記載しており、同コーポレートガバナンス基本方針は取締役会にて決議しております。なお、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりませんが、担当する職位及び会社業績等を総合的に勘案して決定しております。
取締役の報酬額は、2014年3月28日開催の第114回定時株主総会において、年額4億5,000万円以内(定款所定の員数12名以内)とご承認いただいております。また、2019年3月28日開催の第119回定時株主総会において、別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬総額は、年額1億円以内とご承認いただいております。なお、当社は2008年3月をもって、取締役に係わる退職慰労金制度を廃止しております。
監査役の報酬額は、2014年3月28日開催の第114回定時株主総会において、年額7,000万円以内(定款所定の員数5名以内)とご承認いただいております。なお、監査役の報酬は金銭報酬のみで構成しており、株式報酬は導入しておりません。
②業績連動報酬の内容
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は特に定めておりませんが、企業価値の向上と株主価値との共有化を考慮し、支給割合を決定しております。また、業績連動報酬に係る指標は当社の個別の経常損益と、一部の主要な連結子会社の経常損益を足し合わせた額であり、事業活動の成果を示す指標であるため、当該指標を選択しております。
なお、当期の当該指標の目標は24億円でしたが、実績は損失となりました。そのため、業績連動報酬は不支給であったことに加え、役員間の申し合わせにより役員報酬の減額を行っております。
③当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
各取締役の金銭報酬は、当社の定める一定の基準に基づき、取締役会の授権を受けた社長が決定いたします。また、各取締役の株式報酬は、当社の定める一定の基準に基づき、取締役会において決議いたします。
各監査役の金銭報酬は、当社の定める一定の基準を参考とし、監査役会の協議により決定いたします。
④当社の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
各取締役の金銭報酬の決定については、独立社外取締役を含む取締役会が、取締役会の授権を受けた社長を取締役会として監督しております。
各取締役の株式報酬の決定については、独立社外取締役を含む取締役会が、取締役会における決議を通じて監督しております。
2)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の支給人員は、無報酬の社外取締役1名を除いております。
2.監査役の支給人員は、無報酬の社外監査役1名を除いております。
3)役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
4)使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
①当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬は、固定報酬である金銭報酬(役職毎に定められた月例報酬)、業績連動報酬である金銭報酬(前事業年度の業績等を考慮して支給される賞与)及び株式報酬(当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めるための自社株報酬(譲渡制限付株式報酬))から構成されております。
上記の方針は、当社のコーポレートガバナンス基本方針に記載しており、同コーポレートガバナンス基本方針は取締役会にて決議しております。なお、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりませんが、担当する職位及び会社業績等を総合的に勘案して決定しております。
取締役の報酬額は、2014年3月28日開催の第114回定時株主総会において、年額4億5,000万円以内(定款所定の員数12名以内)とご承認いただいております。また、2019年3月28日開催の第119回定時株主総会において、別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬総額は、年額1億円以内とご承認いただいております。なお、当社は2008年3月をもって、取締役に係わる退職慰労金制度を廃止しております。
監査役の報酬額は、2014年3月28日開催の第114回定時株主総会において、年額7,000万円以内(定款所定の員数5名以内)とご承認いただいております。なお、監査役の報酬は金銭報酬のみで構成しており、株式報酬は導入しておりません。
②業績連動報酬の内容
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は特に定めておりませんが、企業価値の向上と株主価値との共有化を考慮し、支給割合を決定しております。また、業績連動報酬に係る指標は当社の個別の経常損益と、一部の主要な連結子会社の経常損益を足し合わせた額であり、事業活動の成果を示す指標であるため、当該指標を選択しております。
なお、当期の当該指標の目標は24億円でしたが、実績は損失となりました。そのため、業績連動報酬は不支給であったことに加え、役員間の申し合わせにより役員報酬の減額を行っております。
③当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
各取締役の金銭報酬は、当社の定める一定の基準に基づき、取締役会の授権を受けた社長が決定いたします。また、各取締役の株式報酬は、当社の定める一定の基準に基づき、取締役会において決議いたします。
各監査役の金銭報酬は、当社の定める一定の基準を参考とし、監査役会の協議により決定いたします。
④当社の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
各取締役の金銭報酬の決定については、独立社外取締役を含む取締役会が、取締役会の授権を受けた社長を取締役会として監督しております。
各取締役の株式報酬の決定については、独立社外取締役を含む取締役会が、取締役会における決議を通じて監督しております。
2)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 185 | 174 | - | 10 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | 0 |
| 社外役員 | 44 | 44 | - | - | 5 |
(注) 1.取締役の支給人員は、無報酬の社外取締役1名を除いております。
2.監査役の支給人員は、無報酬の社外監査役1名を除いております。
3)役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
4)使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。