有価証券報告書-第124期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2024年3月28日開催の第124回定時株主総会において、年額4億5,000万円以内(定款所定の員数10名以内)とご承認いただき、2024年3月28日開催の第124回定時株主総会において、別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬総額は、年額1億円以内とご承認いただいております。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、2024年3月28日開催の第124回定時株主総会において、年額7,000万円以内(定款所定の員数5名以内)とご承認いただいており、各監査等委員である取締役の金銭報酬は、当社の定める一定の基準を参考とし、各監査等委員である取締役との協議により決定いたします。なお、監査役の報酬は金銭報酬のみで構成しており、株式報酬は導入しておりません。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、当社が設定した社外取締役が過半数を占める「役員人事・報酬会議」における検討により、取締役会にて決議された下記の決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要は以下のとおりです。
①基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本方針において同じ。)の報酬は、担当する職位及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬のみを支払うこととする。
②固定報酬である金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、各取締役の職位、個別の取締役にかかる経営内容及び会社業績等を勘案した額を支給することを定めた当社の基準に基づき決定する。
③業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、前事業年度の業績等を考慮して支給される賞与とし、事業活動の成果を示す指標である当社連結経常利益を基準として総支給額を決定し、各取締役の職位に応じて分配のうえ、毎年一定の時期に支給する。非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めるため自社株報酬(譲渡制限付株式報酬)とし、各取締役の職位、個別の取締役にかかる経営内容及び会社業績等を勘案した価額に基づく自社株式数を付与することを定めた当社の基準に基づき決定し、毎年一定の時期に支給する。
④固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、関連する業種・業態に鑑み、固定報酬である金銭報酬を主として、業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等を適正な割合で組み込むこととする。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の金銭報酬は、独立社外取締役を含む取締役会の監督の下、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が上記各方針に基づき決裁する。取締役会が授権した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためである。
各取締役の非金銭報酬は、上記各方針に基づき独立取締役を含む取締役会において決議する。当社は、社外取締役が過半を占める「役員人事・報酬会議」を設置し、「役員人事・報酬会議」は外部データを参照しながら各報酬の職位別、個人別の額の妥当性につき議論をおこない、経営環境の変化に応じ、報酬水準、算定方法等につき適時・適切に見直しを検討する。取締役会及び代表取締役社長は、「役員人事・報酬会議」による検討結果を踏まえて適正に役員報酬基準の改定を行う。
2)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.監査役の支給人員は、無報酬の社外監査役1名を除いております。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬の内訳は、業績連動報酬10百万円であります。
3)役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
4)使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2024年3月28日開催の第124回定時株主総会において、年額4億5,000万円以内(定款所定の員数10名以内)とご承認いただき、2024年3月28日開催の第124回定時株主総会において、別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬総額は、年額1億円以内とご承認いただいております。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、2024年3月28日開催の第124回定時株主総会において、年額7,000万円以内(定款所定の員数5名以内)とご承認いただいており、各監査等委員である取締役の金銭報酬は、当社の定める一定の基準を参考とし、各監査等委員である取締役との協議により決定いたします。なお、監査役の報酬は金銭報酬のみで構成しており、株式報酬は導入しておりません。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、当社が設定した社外取締役が過半数を占める「役員人事・報酬会議」における検討により、取締役会にて決議された下記の決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要は以下のとおりです。
①基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本方針において同じ。)の報酬は、担当する職位及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬のみを支払うこととする。
②固定報酬である金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、各取締役の職位、個別の取締役にかかる経営内容及び会社業績等を勘案した額を支給することを定めた当社の基準に基づき決定する。
③業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、前事業年度の業績等を考慮して支給される賞与とし、事業活動の成果を示す指標である当社連結経常利益を基準として総支給額を決定し、各取締役の職位に応じて分配のうえ、毎年一定の時期に支給する。非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めるため自社株報酬(譲渡制限付株式報酬)とし、各取締役の職位、個別の取締役にかかる経営内容及び会社業績等を勘案した価額に基づく自社株式数を付与することを定めた当社の基準に基づき決定し、毎年一定の時期に支給する。
④固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、関連する業種・業態に鑑み、固定報酬である金銭報酬を主として、業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等を適正な割合で組み込むこととする。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の金銭報酬は、独立社外取締役を含む取締役会の監督の下、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が上記各方針に基づき決裁する。取締役会が授権した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためである。
各取締役の非金銭報酬は、上記各方針に基づき独立取締役を含む取締役会において決議する。当社は、社外取締役が過半を占める「役員人事・報酬会議」を設置し、「役員人事・報酬会議」は外部データを参照しながら各報酬の職位別、個人別の額の妥当性につき議論をおこない、経営環境の変化に応じ、報酬水準、算定方法等につき適時・適切に見直しを検討する。取締役会及び代表取締役社長は、「役員人事・報酬会議」による検討結果を踏まえて適正に役員報酬基準の改定を行う。
2)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 155 | 127 | 27 | 10 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 56 | 52 | 3 | - | 6 |
(注) 1.監査役の支給人員は、無報酬の社外監査役1名を除いております。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬の内訳は、業績連動報酬10百万円であります。
3)役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
4)使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。