有価証券報告書-第83期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社は単元未満株式について、定款の定めにより次にあげる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約券の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで | ||||||||||
| 定時株主総会 | 3月 | ||||||||||
| 基準日 | 12月31日 | ||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日 | ||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 (別途定める金額) 株式取扱規則第31条第4号に基づく金額(単元未満株式買取請求に伴う手数料)は、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする。 (算式) 第28条に定める1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | ||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告とする(http://www.shst.co.jp/)。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載する。 | ||||||||||
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 当社は単元未満株式について、定款の定めにより次にあげる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約券の割当てを受ける権利