有価証券報告書-第90期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 15:04
【資料】
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【項目】
134項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員・手続き
当社は経営監視体制として、監査役制度を採用しており、会社法第2条第16号に定める社外監査役3名を含む4名で構成される監査役会を設置、監査役会は定期的に開催され、監査計画に基づき厳格に監査を行うとともに、取締役会をはじめ重要な社内会議に出席し、取締役の職務執行を十分監視しております。
b.監査役の主な活動
監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、監査役会を原則月1回開催して情報共有を行っており、当期については16回開催しております。
個々の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
常勤監査役(社内)小池 磨16回16回(100%)
非常勤監査役(社外)森下 芳樹16回16回(100%)
非常勤監査役(社外)今井 一雅16回16回(100%)
非常勤監査役(社外)河崎 雄亮16回16回(100%)

当社における監査役監査は、監査役会で決定された監査の方針及び業務分担等に従い、イ.取締役及び執行役員、ロ.業務執行、ハ.内部監査、ニ.会計監査についてのリスクや課題を検討し、年間の活動方針を定め、監査活動を行いました。
主な検討事項・監査活動の概要は以下のとおりです。
イ.取締役及び執行役員
・取締役会への出席
・代表取締役との定例会議の開催
・取締役及び執行役員との面談
・社外取締役との定例会議の開催
ロ.業務執行
・各事業部会、各事業所運営会議、執行役員会設備投資審議の部等重要会議への出席
・重要書類の回覧、確認(重要会議の議事録、決裁書類、契約書等)
・コンプライアンス委員会への参加
・各事業所(工場)、子会社への監査
ハ.内部監査
・監査室からの内部監査計画説明、結果報告
・子会社監査役との定例会議の開催
ニ.会計監査
・会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告
・会計監査人評価の実施
・期末棚卸、支店等への監査立会い
② 内部監査の状況
内部監査部門として社長直轄の監査室(3名)を設置し、業務全般についてチェック機能を高め、内部統制システムの強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
53年間
上記は調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である監査法人朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 俣野 広行
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 塚本 健
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
会計士試験合格者等 7名
その他 4名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、会社法第337条に定める資格を有し、その独立性、法令等の遵守を含め、適切に職務を遂行するための品質管理システムを整備しております。加えて、監査実施計画に従い、会社および子会社・関連会社の監査、四半期レビューを適切に実施しており、十分な監査実績があることから選定致しました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査役会が定めた評価基準に基づき会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任 あずさ監査法人の再任を決議致しました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社40-40-
連結子会社----
40-40-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e. 監査報酬の決定方針
監査日数、当社グループの規模・業務の特性等を勘案した上で決定しております。
f. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人より、監査役に対して説明された本年度の監査実施計画は前年度の監査実績を踏まえて、その監査範囲・活動内容が合理的に設定されており、また、監査品質の維持、監査の効率化にも配慮しながら、適切かつ十分な監査時間と監査要員の構成であることを確認しました。
また、社内関係部門等から、本年度の会計監査報酬について、監査時間と報酬単価の精査を通じて報酬見積り額の算定根拠について説明を受け、過去の報酬実績も踏まえ、その適切性・相当性に問題ないことを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。