有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/28 15:31
【資料】
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【項目】
157項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織、人員及び手続
監査等委員会は常勤監査等委員1名、非常勤社外の監査等委員4名の計5名により構成されております。
監査等委員の塩澤修平氏は、理論経済学、金融理論の専門家としての豊富な学識経験を有し、大学の経済学部教授及び学長並びに公認会計士試験委員を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員の寺井公子氏は、経済学者として高い見識と幅広い経験を有し、社会保障制度を含めた財政分野に精通する学識経験者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員の森明吉氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当の知見を有しております。
監査等委員会は、年度ごとに定める監査方針、監査計画に基づき、内部監査部門並びに内部統制所管部門と連携の上、取締役会等の重要な会議に出席し、重要な決裁書類等を閲覧し、当社の執行部門及び子会社に対して業務監査を行っております。
会計監査人との状況につきましては、当社と監査契約を締結している会計監査人(太陽有限責任監査法人)は、法律の規定に基づいた会計監査を実施し、当該会計監査終了後、監査報告会を実施し、監査手法、プロセス、監査結果並びに留意事項について監査等委員会に報告を行っております。また常勤の監査等委員は、会計監査人の年間計画による国内外の子会社並びに当社各事業所の会計監査の実施について定期的に報告を受けております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、法令の遵守、適正な業務運営、業績の推移等を把握し株主の負託に応えるとともに、当社グループの社会的信用の維持向上に努めることを目的として、取締役会に応じて開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回合計13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
氏 名監査等委員会(13回開催)
出席回数出席率
酒井 和之13回/13回100.0%
塩澤 修平10回/13回76.9%
森 明吉13回/13回100.0%
寺井 公子10回/10回100.0%
松葉 俊博10回/10回100.0%

(注)寺井公子、松葉俊博の2氏は、2023年6月22日就任以後に開催された監査等委員会への出席回数及び出席率を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討内容として、法定の決議事項(監査方針・監査計画、監査報告、取締役の指名・報酬に関する意見、会計監査人の報酬への同意、会計監査人の選任の適否等)のほか、会計監査人監査の相当性及び内部統制システムの整備・運用状況等が決議・報告されております。
更に、関係会社監査役連絡会を四半期ごとに開催し、情報共有と連携強化を図っております。
常勤監査等委員は、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席し、業務遂行又は業績に関する重要な事項についての報告を受けるとともに、内部監査部門及び内部統制所管部門と都度情報交換を行うほか、連携して当社の執行部門及び子会社を往査するなど、実効的な監査に取り組んでおります。
会計監査人とは、お互いが持つリスク情報を共有し、会計監査の計画、実施状況について定期的に説明を受け、会計監査の相当性を確認しています。
非常勤社外の監査等委員は、豊富な経験と見識を有しており、取締役会、監査等委員会及び任意の諮問機関である指名報酬委員会において独立社外取締役の視点から活発に発言をしております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、執行部門から独立した内部監査部(人員6名)は、「内部監査規程」及び法令遵守の視点に基づき被監査部門の業務活動を評定し、内部管理のしくみの適正性、有効性の検証を行い、組織の改善や効率の向上、その他経営の合理化に資することを目的に当社及びグループ会社の内部監査を実施しております。内部監査部は監査結果、指摘事項に対する被監査部門の改善実施計画等を当部担当取締役である会長及び常勤の監査等委員に直接報告するほか、年度の監査活動結果を取締役会に対しても報告しています。なお、内部監査においては、必要に応じ常勤の監査等委員及び会計監査人との調整を行い、効率的な内部監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員、業務執行社員 佐藤 健文
指定有限責任社員、業務執行社員 金子 勝彦
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士20名、その他30名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定しており、選定に際しては、社内関係部門と協議の上、当該選定基準を踏まえ、会計監査人候補を様々な観点から評価することとしております。なお、今期は会計監査人の選定を行っておりません。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で懲戒処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(金融庁が2023年12月26日付で発表した懲戒処分の概要)
(1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(2) 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由)
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。また、処分の対象となった公認会計士は当社監査業務に関与しておらず、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び過去2年間の当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していることから、今後定期的に改善の状況の報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定しており、監査法人に対して評価を行っております。その内容は、年間の活動を通じた会計監査人の監査の方法と結果の相当性判断の過程で得られた情報を元に実施し、当事業年度においては、監査の体制は独立性と専門性を備え、会計監査人としての職務を適切に遂行できているものと評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動をしております。
第101期(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第102期(連結・個別) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
異動の年月日
2022年6月28日
退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2007年7月5日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
有限責任監査法人トーマツは、2022年6月28日開催の第101回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。継続監査期間が15年と長期にわたっていることに加え、直近の監査工数の増加に伴う監査報酬増加傾向にあることを踏まえ、複数の監査法人を対象に比較検討した結果、新たに太陽有限責任監査法人を当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
上記の理由及び経緯に対する意見
異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社95-93-
連結子会社----
95-93-

(注)1.前連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬について、上記以外に監査業務の引継ぎに係る追加報酬2百万円を前任監査人である有限責任監査法人トーマツに支払っております。
2.当連結会計年度において、上記の他、前連結会計年度の監査に係る追加の監査報酬12百万円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社32-43-
32-43-

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社及び連結子会社における非監査業務はございません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるアーレスティメヒカーナS.A. de C.V.を含む6社は、Deloitte Touche Tohmatsuグループに対して、監査証明業務に基づく報酬として48百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるアーレスティメヒカーナS.A. de C.V.を含む4社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属するGrant Thorntonグループ以外に対して、監査証明業務に基づく報酬として44百万円を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の独立性に留意し、監査日数等を勘案した上決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。

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