5852 アーレスティ

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有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/28 15:31
【資料】
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【項目】
157項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーに対しての経営責任と説明責任を明確にするとともに、高い透明性を持ち、迅速な意思決定が可能な経営体制を確立することで、当社グループ全体での収益力の拡大と経営と資本の効率を高め、企業価値の増大を目指しております。更には内部統制システムとリスク管理体制を充実させ、グループ子会社の事業活動についても管理・監督を行う経営システムの構築を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針と考え、重要な経営課題であると認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、上記の基本的な考え方に基づき、取締役会の監督機能を強化する一方で、業務執行機能を経営会議や業務執行取締役に権限委譲し、積極果敢な経営判断を行う体制を整備していくことが経営と資本の効率性向上につながるものと考えています。こうした考えのもと、自ら業務執行を行わない社外取締役の機能を活用しコーポレート・ガバナンスを強化していくため、2015年6月から監査等委員会設置会社の体制をとっております。移行に際しては、取締役会の決裁権限の見直しも行い、取締役会では経営に関する重要事項を中心に決定をする体制としました。
当社では、法令及び定款に定められた事項、重要な業務執行のうち、組織変更、子会社の設立、多額の資産の取得・処分等につきましては、取締役会の決議事項としています。取締役会で決定した事項の個別の業務執行については、取締役会規則、経営会議規程又は業務分掌規程等に基づき、各部門における意思決定や業務遂行を行っております。
当社の具体的な機関の内容状況は以下のとおりです。
(取締役会)
当社の取締役会は、意思決定の迅速化、健全化、経営責任の明確化を目的とし、当事業年度は取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役5名(うち4名は社外取締役)で構成されています。なお、次期事業年度は取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名及び監査等委員である取締役5名(うち4名は社外取締役)で構成されます。原則として毎月1回開催し、法定の事項及びその他重要な事項の決定を行い、業務執行状況の報告を受け、業務執行を監督しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に関しては任期を1年、監査等委員である取締役に関しては任期を2年として各年度の経営責任の明確化を図っております。
当事業年度において当社は取締役会を合計14回開催しており、個々の取締役の出席状況は以下のとおりであります。
氏 名取締役会(14回開催)
出席回数出席率
高橋 新14回/14回100.0%
高橋 新一14回/14回100.0%
金田 尚之14回/14回100.0%
成家 秀樹10回/10回100.0%
酒井 和之14回/14回100.0%
塩澤 修平14回/14回100.0%
森 明吉14回/14回100.0%
寺井 公子10回/10回100.0%
松葉 俊博10回/10回100.0%

(注)成家秀樹、寺井公子、松葉俊博の3氏は、2023年6月22日就任以後に開催された取締役会への出席回数及び出席率を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、取締役候補者の選任、利益・投資・資金計画、決算・剰余金配当等の開示に関する事項、リスクマネジメント、内部統制・監査、コンプライアンス等に関する事項が定期的に決定、報告されております。また、経営戦略上の重要な事項として、代表取締役人事、第102期定時株主総会における株主提案議案に対する反対意見表明、アーレスティグループ財務戦略、東京証券取引所上場市場区分の選択の決定や「ギガキャスト」に対する当社の対応方針に関する報告と意見交換が実施されております。なお、重要事項の一部は取締役に委任しております。
体制 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名[高橋新(取締役会長)、高橋新一(代表取締役社長)、金田尚之(代表取締役)、成家秀樹、酒巻孝光(社外)]及び監査等委員である取締役5名[酒井和之、塩澤修平(社外)、森明吉(社外)、寺井公子(社外)、松葉俊博(社外)]
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は常勤の監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役4名の計5名で構成され、経営に対する監視・監査機能を果たすこととしております。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めるためです。当社の監査等委員会は、原則として毎月1回開催することとしております。各監査等委員は監査等委員会の監査基準に従い取締役会に出席し、常勤監査等委員は経営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握に努めるとともに、会計監査人、内部監査部又は取締役(監査等委員である取締役を除く)から報告を受け、監査等委員会としての監査意見を形成することとしております。
体制 委員長:監査等委員である取締役1名[酒井和之]、委員:監査等委員である取締役4名[塩澤修平(社外)、森明吉(社外)、寺井公子(社外)、松葉俊博(社外)]
(指名報酬委員会)
当社は、取締役の指名及び報酬の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は常勤の取締役2名、社外取締役5名の計7名で構成され、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役(監査等委員を除く)の報酬等及び取締役(監査等委員)の報酬限度額並びに取締役の後継者計画(育成を含む)等について、取締役会に先立ち必要に応じて開催しております。
当事業年度において当社は指名報酬委員会を合計4回(2023年6月22日開催の第102回定時株主総会以降は2回)開催しており、すべての委員が100%出席しております。指名報酬委員会における具体的な検討内容として、当事業年度取締役報酬、高橋新会長の代表取締役継続の是非、22-24中期経営計画期間における譲渡制限付株式報酬の業績条件、第103期定時株主総会における取締役候補案及び取締役育成計画の状況等について議論、答申しております。
体制 委員長:監査等委員である取締役1名[塩澤修平(社外)]、委員:取締役(監査等委員である取締役を除く)2名[高橋新一(代表取締役社長)、酒巻孝光(社外)]、監査等委員である取締役4名[酒井和之、森明吉(社外)、寺井公子(社外)、松葉俊博(社外)]
(執行役員制度)
当社は、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、意思決定の迅速化、権限・責任の明確化、効率的な経営を図るために執行役員制度を導入し、取締役会の決定事項の業務執行は執行役員に委譲しております。執行役員は取締役会の監督のもと業務執行を行い、業務執行に係る重要事項は経営会議で審議・決定し、取締役会に報告しております。
体制 会長執行役員1名[高橋新]、最高経営責任者1名[高橋新一]、専務執行役員1名[金田尚之]、常務執行役員1名[成家秀樹]、執行役員5名[大島康誉、峯憲一郎、荒井弘司、清水敦史、近藤博文]
(経営会議)
経営会議は執行役員で構成され、取締役会の決定を受けて業務全般にわたる経営方針及び基本計画に関する事項を中心に経営上の重要事項の審議並びに各部門の重要な案件について審議を行うため、原則として毎月2回開催しております。
体制 会長執行役員1名[高橋新]、最高経営責任者1名[高橋新一]、専務執行役員1名[金田尚之]、常務執行役員1名[成家秀樹]、執行役員5名[大島康誉、峯憲一郎、荒井弘司、清水敦史、近藤博文]、監査等委員である取締役1名[酒井和之]
当社における会社の機関・内部統制の関係の状況を模式図(2024年6月28日現在)で示すと以下のとおりとなります。
0104010_001.png
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システム整備の状況
当社は、2006年5月に内部統制システムの整備に関する基本方針を制定いたしました。改正会社法(2015年5月1日施行)及び監査等委員会設置会社への移行への対応など、必要に応じて取締役会の承認により改定を行っております。
当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制として、取締役から従業員まで全ての役職員を対象とした行動規範としてコンプライアンス基本方針及びアーレスティグループ行動規範を定め、社内に周知するとともにグループ会社を含む役職員全員より「誓約書」を提出させ、企業倫理の徹底と遵守に努めております。また、企業倫理の徹底と遵守を図るためグローバルコンプライアンス委員会を設置(当社の主な事業所及び子会社各社にコンプライアンス委員会を設置)しており、同委員会が運用するコンプライアンス通報制度は、社内外に窓口を設置し問題を早期に認識することで適切な対応を図る体制を構築しております。
当社の取締役会については、取締役会規則が定められており、その適切な運営が確保され、月1回これを開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催を行い取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、必要に応じ外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止するようにしております。
当社取締役会の決定に基づく業務執行のうち当社グループを横断する重要な業務執行については、執行役員によって構成される経営会議における審議を経て執行しております。また、業務執行については当社グループを含めて適用する業務分掌規程、職位・職務権限規程及び稟議規程等において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細を定め、これらに基づき実行しております。
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制については、当社のAS(Ahresty Standards)に規定する情報管理規程及び情報システム規程等に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとしております。
また、反社会的勢力排除に向けた取組みとして、役職員は、暴力団等反社会的勢力及び団体に対しては不当な要求や取引の要請等は断固排除するなど、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度を貫くことを基本的な考え方としております。また、アーレスティグループ行動規範にその旨を記載し、グループ各社の役職員全員に配布し周知徹底を図っております。その他、警察機関と連携して組織的に対応が図れる体制を整えております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社グループの内部統制システムの有効性を高めるため、統制環境の整備を進めるとともに、総括的なリスク管理規程を定め、様々なリスクに対する評価とその発生の回避及び発生した場合の影響の極小化に取り組んでおります。また、同時に不測の事態に対応すべく緊急事態対応要領を定め、有事の際には同要領に基づいた対策本部を設置することで、迅速な対応を行い、損害を極小化する体制を整えております。当社は、会社の経営に重要な影響を及ぼすリスクの1つとして地震災害を取り上げ2009年度より事業継続計画(BCP)を策定し推進しております。有事の際における被害の極小化を図るための予防対策並びに早期に生産を復旧させるための体制整備を継続して進めてまいります。
・企業集団の業務の適正を確保するための体制整備の状況
企業集団における業務の適正を確保するための体制については、経営計画管理規程及び関係会社管理規程に従い、当社への決裁・報告制度によるグループ会社経営の管理を行い、月1回開催している工場長会議のほか、必要に応じてモニタリングを行っております。
グループ会社においても業務の適正を確保するため、コンプライアンス基本方針、アーレスティグループ行動規範等グループ会社を含めて適用するASのほか、これを基礎として、グループ各社が諸規程を定めております。また内部監査部は、内部監査規程に基づきグループ会社の業務監査、内部統制システムの有効性についても評価を行っております。
更に、当社及びグループ会社は財務報告の信頼性を確保するため、経理部が中心となり財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を整備し運用しております。
監査等委員会の同意のもと、補助者として1名を任命しております。また、監査等委員会への報告及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、経営会議・工場長会議等の重要な会議への監査等委員の出席、内部監査部からの報告、コンプライアンス通報制度による報告のほか、必要に応じて監査等委員会へ報告することとし、監査等委員会と内部監査部及び会計監査人と情報交換を密にし、連携して監査が実効的に行われるようにすることとしております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、非業務執行取締役は4百万円以上で、あらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額、会計監査人は法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役又は会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役全員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の遂行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について填補することとされています。ただし法令違反のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は当社が全額負担します。当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
⑥ その他
・取締役及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び会計監査人(取締役、監査役及び会計監査人であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
・取締役の定数
当社の取締役は13名以内とし、うち監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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