有価証券報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)
※3.土地再評価法の適用
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日改正)に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法により算出しております。
再評価を行った年月日・・・2000年3月31日
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日改正)に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法により算出しております。
再評価を行った年月日・・・2000年3月31日
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 再評価を行った土地の期末における時価が再評価後の帳簿価額を下回った場合の差額 | 7,480 | 百万円 | 1,502 | 百万円 |