有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 9:44
【資料】
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【項目】
124項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は現在3名で、全員が会社法第2条第16号に定める社外監査役で構成されております。監査役監査につきましては、各監査役が監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、取締役及び各部署の責任者等からの業務執行状況の聴取、業務及び財産の状況の調査等、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。また、会計監査人との四半期決算及び期末監査に係る監査結果報告会等に出席するとともに、同報告会後に開催される三様監査に監査役及び会計監査人並びに内部監査チームが出席し、意見交換を行っております。なお、当社の社外監査役としては、上場企業において品証・環境に関わる部門で要職を歴任された横溝和久氏、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有する白石康広氏、国税庁及び上場企業の経理担当執行役員として会計・税務等の専門的な知識・経験等を有する吉田泰三氏を選任しており、各専門的見地から会計分野に関する事項及びコンプライアンス体制の構築・維持についての意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性や適正性を確保するための助言・提言を行うこととしております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。なお、監査役藤島敏夫氏及び社外監査役土屋重義氏は、2020年6月27日開催の第49期定時株主総会終結の時をもって辞任しており、同定時株主総会において、横溝和久氏及び吉田泰三氏が社外監査役として選任され、それぞれ就任しております。
区分氏名開催回数出席回数
常勤社外監査役横溝 和久9回(注1)9回
社外監査役白石 康広14回14回
社外監査役吉田 泰三9回(注1)9回
監査役藤島 敏夫5回(注2)5回
社外監査役土屋 重義5回(注2)5回

(注)1.常勤社外監査役横溝和久氏及び社外監査役吉田泰三氏は、2020年6月27日開催の第49期定時株主総会終結の時から当事業年度末日までの間に開催された監査役会の回数です。
2.監査役藤島敏夫氏及び社外監査役土屋重義氏は、当事業年度初日から2020年6月27日開催の第49期定時株主総会終結の時をもって辞任されるまでの間に開催された監査役会の回数です。
監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査計画の策定、取締役の業務監査及び子会社監査の結果・情報共有、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会や経営会議、その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役会長直轄の内部監査チームを設置し、各部門に対して内部統制・管理の有効性を観点とした内部統制業務を計画的に実施しております。なお、同チームは監査結果を代表取締役に報告するとともに、改善指導に対する各部門の取組み状況及び効果の確認までをフォローして、各部門の業務の適正性や妥当性の改善を的確に行っております。業務の内容によっては、顧問弁護士、顧問税理士、公認会計士をはじめとして外部の専門家からも意見を取り入れ、適切な対応を行うよう努めております。
また、監査役と内部監査チームとは、監査計画、重点実施事項、監査進捗状況について相互に説明を行う等、原則月1回以上の意思疎通を行い、相互に補完的な関係構築に努めており、内部監査チームは、内部監査実施の都度、監査役へ監査報告を行い、問題意識の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
2003年3月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石尾 雅樹
指定有限責任社員 業務執行社員 大枝 和之
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他2名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針と理由については、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク防止への体制、監査報酬の妥当性等を考慮し、決定しております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上記の会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者等及び内部監査チームとのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという有効性などを総合的に評価・勘案した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
g. 会計監査人との責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の契約を締結しており、当該契約の内容の概要は次のとおりであります。
故意又は重大な過失があった場合を除き、会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価を受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうちもっとも高い額に二を乗じて得た額を損害賠償責任の限度額としております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社24,0001,99524,0005,985
連結子会社
24,0001,99524,0005,985

当連結会計年度における当社への非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導等の委託であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、会計監査人に対する監査報酬の決定方針を策定しておりませんが、会計監査人からの見積提案をもとに当社の規模及び事業の特性等の観点から、監査日程及び監査従事者の構成等の要素を総合的に勘案して検討し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定する手続きを実施しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかの検討を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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