有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社の収益認識に関して、契約及び履行義務に関する情報、また履行義務の充足時点に関する情報については、「注記事項(重要な会計方針)」の「5 収益及び費用の計上基準」に記載しているとおりであります。なお履行義務を充足した後の通常の支払期限は、顧客による検収後の請求月から概ね6か月以内であります。取引価格については、顧客への約束した財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額で測定しており、重要な返品及び返金義務等はなく、売上高に含まれる変動対価の金額に重要性はありません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
① 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、顧客との装置品の製作販売契約について、顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有していると判断されるものであり、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該装置品の製作販売契約に関する対価は、顧客による検収後に請求し、概ね6か月以内に受領します。過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当事業年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
契約負債は、履行義務の充足の時期に収益を認識する顧客との契約について、収益を認識する前に顧客から受け取った売上代金(前受金)に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度において、契約資産の増減は、主として収益認識(契約資産の増加)と売上債権への振替(契約資産の減少)により生じたものであり、契約負債の増減は、主として前受金の受取り(契約負債の増加)と収益認識(契約負債の減少)により生じたものであります。
② 残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。当該履行義務の内容は、FA部門、商事部門における装置品製作の製造、販売の履行義務であります。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社の収益認識に関して、契約及び履行義務に関する情報、また履行義務の充足時点に関する情報については、「注記事項(重要な会計方針)」の「5 収益及び費用の計上基準」に記載しているとおりであります。なお履行義務を充足した後の通常の支払期限は、顧客による検収後の請求月から概ね6か月以内であります。取引価格については、顧客への約束した財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額で測定しており、重要な返品及び返金義務等はなく、売上高に含まれる変動対価の金額に重要性はありません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
① 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、顧客との装置品の製作販売契約について、顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有していると判断されるものであり、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該装置品の製作販売契約に関する対価は、顧客による検収後に請求し、概ね6か月以内に受領します。過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当事業年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
契約負債は、履行義務の充足の時期に収益を認識する顧客との契約について、収益を認識する前に顧客から受け取った売上代金(前受金)に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度において、契約資産の増減は、主として収益認識(契約資産の増加)と売上債権への振替(契約資産の減少)により生じたものであり、契約負債の増減は、主として前受金の受取り(契約負債の増加)と収益認識(契約負債の減少)により生じたものであります。
② 残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。当該履行義務の内容は、FA部門、商事部門における装置品製作の製造、販売の履行義務であります。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。