臨時報告書
- 【提出】
- 2021/06/28 13:11
- 【資料】
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提出理由
2021年6月25日開催の当社第103期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
(1)配当財産の割当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき30円、総額202,085,310円の配当を実施する。
(2)効力発生日
2021年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、川口寛、小林達、高橋康宏、中嶋章文、牧 謙の各氏を選任する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役等を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、2020年6月25日開催の第102期定時株主総会において年額180百万円以内と定めている報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額15百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする。また、対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。
第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」が原案どおり承認可決されると、対象取締役は2名である。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年10千株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とする。
なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定する。また、これによる当社の普通株式の発行または処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結する。
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より30年間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(2)退任時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(3)譲渡制限の解除
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(5)その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議案の可決要件は次のとおりです。
第1号議案及び第3号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.賛成の割合の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
(1)配当財産の割当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき30円、総額202,085,310円の配当を実施する。
(2)効力発生日
2021年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、川口寛、小林達、高橋康宏、中嶋章文、牧 謙の各氏を選任する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役等を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、2020年6月25日開催の第102期定時株主総会において年額180百万円以内と定めている報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額15百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする。また、対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。
第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」が原案どおり承認可決されると、対象取締役は2名である。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年10千株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とする。
なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定する。また、これによる当社の普通株式の発行または処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結する。
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より30年間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(2)退任時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(3)譲渡制限の解除
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(5)その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 決議の結果 (賛成の割合) |
| 第1号議案 | 58,967 | 198 | 0 | 可決99.7(%) |
| 第2号議案 | ||||
| 川口 寛 | 52,997 | 6,168 | 0 | 可決89.6(%) |
| 小林 達 | 55,033 | 4,132 | 0 | 可決93.0(%) |
| 高橋 康宏 | 55,159 | 4,006 | 0 | 可決93.2(%) |
| 中嶋 章文 | 55,157 | 4,008 | 0 | 可決93.2(%) |
| 牧 謙 | 55,171 | 3,994 | 0 | 可決93.2(%) |
| 第3号議案 | 55,604 | 3,561 | 0 | 可決94.0(%) |
(注)1.議案の可決要件は次のとおりです。
第1号議案及び第3号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.賛成の割合の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上