剰余金の配当
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- -2億5100万
- 2009年3月31日 ±0%
- -2億5100万
- 2010年3月31日 ±0%
- -2億5100万
- 2011年3月31日 ±0%
- -2億5100万
- 2012年3月31日 ±0%
- -2億5100万
- 2013年3月31日 ±0%
- -2億5100万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- 2) 中間配当2024/06/24 9:03
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年9月30日を基準日とし、取締役会の決議によって、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。
チ.株主総会の特別決議要件 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2024/06/24 9:03
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日3月31日 1単元の株式数 100株
款に定めております。 - #3 配当政策(連結)
- 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付け、基本的にその期間の業績に応じて配当をすべきものと考えております。そのため、株主の皆様のご期待に沿うべく、経営基盤の強化並びに企業価値の増大に努めつつも、内部留保の充実、配当の安定継続性等をも総合的に勘案して配当額を決定することを基本方針としております。2024/06/24 9:03
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。