四半期報告書-第157期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
株式会社の支配に関する基本方針
当社は、機械メーカーとして、永年蓄積した専門知識、特殊技術を活用し、お客様に真に満足していただける製品・サービスを提供することにより、お客様から支持していただける存在意義のある企業を目指し、強固な財務基盤を背景に、長期的な視野にたった経営を行っております。従って、経営の効率性及び収益性を高める観点から専門性の高い業務知識及び営業ノウハウを備えた者が取締役に就任し、重要な職務執行を担当することが、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の向上につながるものと考えております。
当社は、①有効な資産運用及び利益重視の経営による業績の向上並びに積極的な利益還元、②経営の透明性確保、③顧客をはじめあらゆるステークホルダーから信頼される経営体制の構築を実現することにより、中長期的に企業価値を向上させることが、いわゆる敵対的買収防衛策の基本であると認識しております。
(株式会社の支配に関する基本方針について)
①不適切な支配の防止のための取組み
当社は、現在のところ不当な目的による大量取得を意図する買付者が存在し、具体的な脅威が生じている状況にはなく、当社株式の大規模買付行為に対する具体的対応策の導入予定はございませんが、損失の危険の管理すなわちリスク管理の一環として、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模買付提案又はこれに類似する行為に対応するため、2007年9月28日開催の取締役会において敵対的TOB対応マニュアルを整備し、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損すると判断される場合は、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定及び実行する体制を整えております。
②不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断
当社取締役会は、上記①の取組みは株主の皆様から委任された経営者として、当社株式の取引及び株主の異動状況を注視するとともに、大量買付を意図する買付者が現れた場合、社外の専門家を交えて当該買収提案の評価や買付者との交渉を行い、株主共同の利益を侵害せず、且つ、当社役員の地位の維持を目的とするものではなく、適切であると判断しております。
株式会社の支配に関する基本方針
当社は、機械メーカーとして、永年蓄積した専門知識、特殊技術を活用し、お客様に真に満足していただける製品・サービスを提供することにより、お客様から支持していただける存在意義のある企業を目指し、強固な財務基盤を背景に、長期的な視野にたった経営を行っております。従って、経営の効率性及び収益性を高める観点から専門性の高い業務知識及び営業ノウハウを備えた者が取締役に就任し、重要な職務執行を担当することが、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の向上につながるものと考えております。
当社は、①有効な資産運用及び利益重視の経営による業績の向上並びに積極的な利益還元、②経営の透明性確保、③顧客をはじめあらゆるステークホルダーから信頼される経営体制の構築を実現することにより、中長期的に企業価値を向上させることが、いわゆる敵対的買収防衛策の基本であると認識しております。
(株式会社の支配に関する基本方針について)
①不適切な支配の防止のための取組み
当社は、現在のところ不当な目的による大量取得を意図する買付者が存在し、具体的な脅威が生じている状況にはなく、当社株式の大規模買付行為に対する具体的対応策の導入予定はございませんが、損失の危険の管理すなわちリスク管理の一環として、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模買付提案又はこれに類似する行為に対応するため、2007年9月28日開催の取締役会において敵対的TOB対応マニュアルを整備し、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損すると判断される場合は、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定及び実行する体制を整えております。
②不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断
当社取締役会は、上記①の取組みは株主の皆様から委任された経営者として、当社株式の取引及び株主の異動状況を注視するとともに、大量買付を意図する買付者が現れた場合、社外の専門家を交えて当該買収提案の評価や買付者との交渉を行い、株主共同の利益を侵害せず、且つ、当社役員の地位の維持を目的とするものではなく、適切であると判断しております。