四半期報告書-第157期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(連結子会社の事業年度等に関する事項の変更)
従来、連結子会社の四半期会計期間の末日と四半期連結決算日との間に3ヶ月を超えない差異がある場合においては、当該連結子会社の当該四半期会計期間に係る四半期財務諸表を基礎として当該期間に対応する四半期連結財務諸表を作成し、当該四半期連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っておりましたが、より適切な経営情報の把握及び四半期連結財務諸表の開示を行うため、決算日が12月31日である連結子会社2社(日工(上海)工程機械有限公司 他1社)については、当第1四半期連結会計期間より、四半期連結決算日に仮決算を行う方法に変更しております。この変更に伴い、当第1四半期連結累計期間は2019年1月1日から2019年6月30日までの6ヶ月間を連結し、連結損益計算書を通して調整しております。
(連結子会社の事業年度等に関する事項の変更)
従来、連結子会社の四半期会計期間の末日と四半期連結決算日との間に3ヶ月を超えない差異がある場合においては、当該連結子会社の当該四半期会計期間に係る四半期財務諸表を基礎として当該期間に対応する四半期連結財務諸表を作成し、当該四半期連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っておりましたが、より適切な経営情報の把握及び四半期連結財務諸表の開示を行うため、決算日が12月31日である連結子会社2社(日工(上海)工程機械有限公司 他1社)については、当第1四半期連結会計期間より、四半期連結決算日に仮決算を行う方法に変更しております。この変更に伴い、当第1四半期連結累計期間は2019年1月1日から2019年6月30日までの6ヶ月間を連結し、連結損益計算書を通して調整しております。