有価証券報告書-第77期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(表示方法の変更)
損益計算書
前事業年度において「営業外収益」の「雑収入」に含めていた「スクラップ売却益」及び「営業外費用」の「雑損失」に含めていた「たな卸資産廃棄損」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外収入」の「雑収入」に表示していた67,785千円は「スクラップ売却益」51,337千円、「雑収入」16,447千円として組み替えており、また「営業外費用」の「その他」に表示していた79,411千円は「たな卸資産廃棄損」60,005千円、「雑損失」19,406千円として組み替えております。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表より適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
損益計算書
前事業年度において「営業外収益」の「雑収入」に含めていた「スクラップ売却益」及び「営業外費用」の「雑損失」に含めていた「たな卸資産廃棄損」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外収入」の「雑収入」に表示していた67,785千円は「スクラップ売却益」51,337千円、「雑収入」16,447千円として組み替えており、また「営業外費用」の「その他」に表示していた79,411千円は「たな卸資産廃棄損」60,005千円、「雑損失」19,406千円として組み替えております。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表より適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。