有価証券報告書-第71期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社の株主は、単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 単元未満株式の買増しを請求する権利
2 平成29年11月20日開催の取締役会において、平成30年4月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株へ変更することを決議しております。
3 平成30年4月1日を効力発生日として、株式併合を予定しております。
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
| 定時株主総会 | 12月中 |
| 基準日 | 9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 9月30日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の 買取り・買増し | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告(http://www.kawagishi.co.jp/) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1 当社の株主は、単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 単元未満株式の買増しを請求する権利
2 平成29年11月20日開催の取締役会において、平成30年4月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株へ変更することを決議しております。
3 平成30年4月1日を効力発生日として、株式併合を予定しております。