有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会規則及び監査役監査基準を指針とした監査方針に従い、取締役の職務執行状況等を監査しております。各部署に対しても監査役単独あるいは企業品質統括部と緊密な連携を取り、効率的な監査を実施しております。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立会い、緊密な連携のもと監査を行い、監査結果等について情報交換を行っております。
監査役会は常勤監査役2名、社外監査役2名の計4名で構成しております。
常勤監査役である林修一は、1983年入社以来、営業、生産、コンプライアンス部門等に従事し、また、松澤慎治は、1985年入社以来、関東、関西、中四国と多岐にわたる営業部門の業務に従事し、ともに幅広い業務に精通しております。また、社外監査役である嶋田薫氏は公認会計士の資格を有し、野中徹也氏は弁護士としての資格を有しており、それぞれ財務及び会計ならびに法律に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会は9回(四半期に1回は定期)開催され、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における具体的な検討内容として、監査計画の策定、取締役の職務の執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、監査役選任議案、会計監査人の評価・報酬・再任などがあります。
常勤監査役の主な活動状況として、重要な会議(取締役会・経営会議・その他重要会議)の出席、代表取締役、取締役との意見交換、会計監査人との連携、内部監査部門との連携、各事業所往査、重要書類の閲覧などの監査
を実施しております。
社外監査役の主な活動状況として、重要な会議(取締役会)の出席、代表取締役、取締役との意見交換、会計
監査人との連携の他、監査役会、取締役会での意見表明を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、企業品質統括部業務監査部に3名を配置し、「内部監査規程」に基づき全部署を関係会社も含め定期的に監査しております。監査内容につきましては各部署に還元して業務の改善を図るとともに、定期的に監査役会及び取締役会へ報告を行っております。
会計監査につきましては、内部監査、監査役監査に加え会計監査人の会計監査の実施のもと、情報交換等を通じて問題点を共有化し透明性の高い公正な監査を実施できる体制づくりに努めます。
また、内部統制の整備・運用状況につきましては、業務監査部から監査役に報告し、情報交換及び意見交換等を通じ監査の実効性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
栄監査法人
b.継続監査期間
41年間
上記は、栄監査法人が監査を実施した期間について記載したものです。
それ以前の個人事務所が監査を実施していた期間の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
横井 陽子
比佐 進一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
栄監査法人が、当社の会計監査人に必要とされる品質管理体制、独立性、専門性、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることなどを総合的に勘案し、適任と判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、年4回開催の監査役会における四半期レビューの結果報告並びに期末財務諸表監査及び内部統制監査の結果報告を受けて、総合的に判断をしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等(監査法人)に対する報酬の決定においては、当社の事業の規模、特性、監査日数等を総合的に勘案して決定しております。なお、前連結会計年度から方針の変更はありません。
また、当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等について、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえて、検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかについて必要な検証を行った上で、監査報酬額が会計監査人が監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断したことによるものです。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会規則及び監査役監査基準を指針とした監査方針に従い、取締役の職務執行状況等を監査しております。各部署に対しても監査役単独あるいは企業品質統括部と緊密な連携を取り、効率的な監査を実施しております。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立会い、緊密な連携のもと監査を行い、監査結果等について情報交換を行っております。
監査役会は常勤監査役2名、社外監査役2名の計4名で構成しております。
常勤監査役である林修一は、1983年入社以来、営業、生産、コンプライアンス部門等に従事し、また、松澤慎治は、1985年入社以来、関東、関西、中四国と多岐にわたる営業部門の業務に従事し、ともに幅広い業務に精通しております。また、社外監査役である嶋田薫氏は公認会計士の資格を有し、野中徹也氏は弁護士としての資格を有しており、それぞれ財務及び会計ならびに法律に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会は9回(四半期に1回は定期)開催され、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 林 修一 | 9回 | 9回 |
| 松澤 慎治 | 5回 | 5回 |
| 南山 芳毅 | 4回 | 4回 |
| 嶋田 薫 | 9回 | 9回 |
| 野中 徹也 | 9回 | 9回 |
(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における具体的な検討内容として、監査計画の策定、取締役の職務の執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、監査役選任議案、会計監査人の評価・報酬・再任などがあります。
常勤監査役の主な活動状況として、重要な会議(取締役会・経営会議・その他重要会議)の出席、代表取締役、取締役との意見交換、会計監査人との連携、内部監査部門との連携、各事業所往査、重要書類の閲覧などの監査
を実施しております。
社外監査役の主な活動状況として、重要な会議(取締役会)の出席、代表取締役、取締役との意見交換、会計
監査人との連携の他、監査役会、取締役会での意見表明を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、企業品質統括部業務監査部に3名を配置し、「内部監査規程」に基づき全部署を関係会社も含め定期的に監査しております。監査内容につきましては各部署に還元して業務の改善を図るとともに、定期的に監査役会及び取締役会へ報告を行っております。
会計監査につきましては、内部監査、監査役監査に加え会計監査人の会計監査の実施のもと、情報交換等を通じて問題点を共有化し透明性の高い公正な監査を実施できる体制づくりに努めます。
また、内部統制の整備・運用状況につきましては、業務監査部から監査役に報告し、情報交換及び意見交換等を通じ監査の実効性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
栄監査法人
b.継続監査期間
41年間
上記は、栄監査法人が監査を実施した期間について記載したものです。
それ以前の個人事務所が監査を実施していた期間の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
横井 陽子
比佐 進一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
栄監査法人が、当社の会計監査人に必要とされる品質管理体制、独立性、専門性、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることなどを総合的に勘案し、適任と判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、年4回開催の監査役会における四半期レビューの結果報告並びに期末財務諸表監査及び内部統制監査の結果報告を受けて、総合的に判断をしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,500 | - | 33,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 33,500 | - | 33,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等(監査法人)に対する報酬の決定においては、当社の事業の規模、特性、監査日数等を総合的に勘案して決定しております。なお、前連結会計年度から方針の変更はありません。
また、当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等について、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえて、検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかについて必要な検証を行った上で、監査報酬額が会計監査人が監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断したことによるものです。