有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(追加情報)
(財務制限条項について)
長期借入金(一年以内返済予定額を含む)の一部(金銭消費貸借契約による借入残高3,200,000千円)について財務制限条項がついております。当該条項は以下の通りであります。
・平成28年3月期決算以降、各連結会計年度の末日及び第2四半期連結会計期間の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を平成27年3月末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。なお、「純資産の部の金額」とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額から優先株式による資本金額を除き、退職給付会計基準の改正に伴う連結貸借対照表の純資産の部の減少金額を加えた金額とする。
・平成28年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各連結会計年度における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、これに関する最初の判定は、平成29年3月期決算及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(財務制限条項について)
長期借入金(一年以内返済予定額を含む)の一部(金銭消費貸借契約による借入残高3,200,000千円)について財務制限条項がついております。当該条項は以下の通りであります。
・平成28年3月期決算以降、各連結会計年度の末日及び第2四半期連結会計期間の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を平成27年3月末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。なお、「純資産の部の金額」とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額から優先株式による資本金額を除き、退職給付会計基準の改正に伴う連結貸借対照表の純資産の部の減少金額を加えた金額とする。
・平成28年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各連結会計年度における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、これに関する最初の判定は、平成29年3月期決算及びその直前の期の決算を対象として行われる。