有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
監査公認会計士等(監査法人)に対する報酬の決定においては、当社の事業の規模、特性、監査日数等を総合的に勘案して決定しております。
なお、前連結会計年度から方針の変更はありません。
また、当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等について、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえて、検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
監査公認会計士等(監査法人)に対する報酬の決定においては、当社の事業の規模、特性、監査日数等を総合的に勘案して決定しております。
なお、前連結会計年度から方針の変更はありません。
また、当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等について、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえて、検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。